許可通知書が届いた後にしなければならないこと

無事に許可通知書がお手元に届いた許可業者に義務付けられていることがあります。

1.許可標識を営業所と現場の見えやすい位置に掲げる

2.営業に関する帳簿を保存する

3.決算終了後4か月以内に変更届を提出する

   ・工事経歴
   ・財務諸表
   決算期間中に変更があれば一緒に提出するもの
   ・健康保険等の加入状況
   ・使用人数
   ・定款

4.変更後14日以内に変更届を提出する

   ・経営業務管理責任者の交代
   ・専任技術者の交代
   ・欠格要件に該当
   ・令3条の使用人に関する変更

5.変更後30日以内に変更届を提出する

   ・商号または名称
   ・営業所の移転、新設など
   ・資本金の増額、減額
   ・役員の就任、退任など
   ・代表者の変更
   ・令3条の使用人の就任、辞任
   ・一部廃業

6.変更後すみやかに提出する

   ・電話番号、ファックス番号

もちろん弊所のお客様については、提出期限等をデータで管理しタイムリーにご案内をして、期限切れの無いように努めております。

 

ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。

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でわかること

  • 経審通知書のチェックするべき項目
  • 経審点数をチェックし何をするのか?
  • 経審点数最適化のメリット
  • 評点の解説
    • P点
    • X1点
    • X2点
    • Z点
    • Y点
    • W点
  • 自社の目指すべきランクの考え方

この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。