前の勤め先の社長から印鑑をもらえないとき

経営業務管理責任者の経験を裏付ける書類については、前に役員を務めていた会社との感情的なもつれにより印鑑をもらえない場合の救済方法があります。証明書に会社代表印と建設業許可書類の一部の提示が必要なのですが、円満に退社できる方ばかりではないため、このような規定が設けられています。まずは経管(経営業務管理責任者)についてご案内していきます。

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建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。

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経管は建設業許可取得に必要な要件の1つ

建設業許可を受けるためには、許可要件を備えていること、欠格要件に該当しないことが必要です。

(1)経営業務の管理責任者の設置
(2)専任技術者の設置
(3)誠実性
(4)財産的基礎等
(5)適正な社会保険への加入
(6)欠格要件に該当しないこと

建設業許可を取れば、より大きな工事を請け負うことが出来ますので、発注者、元請人、協力会社、仕入先等に対してより大きな責任を負うことになります。会社の舵取りをする力(経営力)を備えた者として、建設業法では経営業務管理責任者と呼んでいます。

建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められました。具体的な経管の要件は、以下のとおりです。

 

経管になれるのはどんな人?

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

 

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(1人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(1人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

※ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。

 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事

※上記2、3、4-1、4-2により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、当該事項に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁にお問い合わせ下さい。

 

経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

経営業務管理責任者になるためには、実務経験を証明するための書類が必要です。そして、証明書には会社の代表印と建設業許可書類の一部の提示が必要となりますが、前に役員を務めていた会社で印鑑をもらえない場合もあります。そんなときの救済方法は次のとおりです。

 

過去働いていた会社の実務経験証明方法

例外的な措置ですので、認めるための条件が2つあります。

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この内容は静岡県の規定を基に作成しています。行政庁ごとに異なる場合がございますので、詳細は申請先行政庁にご確認をお願いします。

1.登記事項証明書と厚生年金の記録により、その会社に役員として常勤で在任していた期間が証明できる

2.その会社が建設業許可業者であり、申請者が会社に在籍をしていた期間の許可の内容を県庁側で確認できる

上記の両方を満たしていなければなりません。また、やむを得ない理由により自らの証明でもって申請をすることについて、申立書を提出することになります。

ここでご注意をしていただきたいことがあります。この規定は経営業務管理責任者のみ認められており、専任技術者の実務経験については認めていません。

つまり、専任技術者の実務経験は前の勤務先で証明してもらわないと規定の年数が満たせない場合には、とにもかくにも、前職の社長様から印鑑をいただかなければならないのです。さもなくば、実務経験の証明が要らなくなる国家資格を取るか、自己で実務経験年数が満たせるまで待つしかなくなります。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。