相続の認可による建設業許可

みそらの戦略的経審

令和2年10月からの改正建設業法施行で、建設業許可を持つ個人事業者の方の相続にあたり相続の認可という新しい制度が設けられました。

建設業を引き継ぐ相続人がいらっしゃる場合に利用ができるものです。

建設業許可もつ方が亡くなってから30日以内に、相続人の方から許可行政庁(静岡の場合には静岡県庁建設業課)へ相続認可の申請をします。

無事に認可がされた後、相続人の住所を管轄する土木事務所へ建設業許可の申請をすることで亡くなった方がお持ちだった建設業許可を引き継ぐことができます。許可の日は亡くなった時点に遡るため、許可が無いのに大きな受注をするというリスクを抑えることができます。

ただこの仕組みの難点は、認可申請をする時点で相続人全員から書面で同意を得なければならないということです。無くなってから30日以内に申請をすることも大変なのにそれまでに相続人の同意を取り付けるというのも大きなハードルです。

ところで静岡県には独自に「事業継承」という建設業許可を引き継ぐ制度が存在していましたがこれも存続します。よって個人事業者の許可引継ぎについては、相続認可と事業継承という2つのパターンが選べることになります。

ちなみに事業継承は、建設業許可をもつ代表者が引退した時点で、つまり生前に行うことができます。やはり元気なうちに事業の引継ぎについて話し合い、手を打っておくことが大事だと思います。親子のコミュニケーションはむつかしいことですが。。。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
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