建設機械の所有及びリース台帳で災害時の対応力が評価される

経営審査では企業が保有する建設機械が一定の条件を満たしていると、災害時に地域の防災・減災に対応できる力があるとして加点をしています。具体的に見ていきましょう。

対象となる建設機械

ショベル系掘削機・・・ショベル、バックホウ、ドラグイン、クラムシェル、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

ブルドーザー・・・自重が3トン以上あるもの

トラクターショベル・・・バケット容量が0.4立方メートル以上のもの

モーターグレーダー・・・自重が8トン以上あるもの

移動式クレーン・・・つり上げ荷重3トン以上あるもの

大型ダンプ・・・車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で、かつ事業の種類を建設業で届け出ており表示番号の指定を受けているもの

機械の種類が条件に合っている場合に、その機械を権限をもって保有していることと、検査を受けて安全に使用できることの2点を書類で確認することになります。

自己所有の場合・・・売買契約書、譲渡証明書、販売証明書

リースの場合・・・リース契約書 ※リース期間が決算日(審査基準日)から1年7か月先まで有効かまたは自動更新の条項があるかもしくは契約終了時に機械を買い取る条項がある契約書であればよい

使用権原ともうひとつ定期検査をうけていることの証明も必要です

ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダーについては特定自主検査記録表または新車の場合には商品カタログ 大型ダンプは車検証 移動式クレーンは移動式クレーン検査証 ※検査は決算日までに受けていること

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。