少額工事の登録から建設業許可そして経営審査へ

会社の発展していくパターンは色々あると思いますが、現在、建設業許可のご依頼を頂いているお客様の一社はこれまで地元自治体が設けている、少額の修繕工事を請け負う業者登録の制度を利用して営業していました。

少額の修繕工事等については、その工事内容や発注金額に条件を付けて、入札参加資格のない、地元に本拠を有する業者に発注する方法を取っている自治体があります。

地元経済の活性化、発注に関する事務の簡素化、などの理由でなされていることと思います。

入札参加資格が無い業者に限る=建設業許可を持っていない営業年数の少ない、小さな業者でも受注の機会がある業者さんにとってはこのメリットは大きいですね。

今回のお客様は、この少額工事の受注で自治体からの信頼を積み重ねてきましたが、これからはより大きな発注金額の工事を受注するために、建設業許可を取り、経営審査を受け、入札参加資格申請まで一気通貫でやり抜ける予定です。ワンランク上の事業拡大の挑戦です。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。