工事で発注されていても内容が兼業であれば完成工事高から除外する

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例えば内容が除草であっても工事で発注されているケースがあります。許可行政庁によって判断が分かれるかもしれませんが、私は完成工事高から除外するものと考えます。

 

完成工事高から除外する(兼業売上高)になる業務

どの許可行政庁でも次のような業務は工事にあたらないと定義されていると思います。

保守点検、維持管理、除草、草刈、伐採、除雪、融雪剤散布、測量、地質調査、樹木の剪定、庭木の管理、造林、採石、調査目的のボーリング、施肥等の造園管理業務、造船、機械器具製造・修理、建設機械の賃貸、宅地建物取引、建売住宅の販売、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、コンサルタント、設計、リース、資材の販売、機械・資材の運搬、保守・点検・管理業務等の委託業務、物品販売、清掃など

 

現状の経審のルールでは工事と兼業に振り分けていくことになります。
しかしインフラの維持管理が今後ますます重要になっていくことを考えてみますと、工事と兼業が混然一体となった発注についての評価方法を考え直すべきなのかもしれません。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。