リフォーム工事が受注できる建設業許可をとりたいとき

リフォーム工事で建設業許可を取りたい、というご相談を頂きました。

当サイトでいつもご紹介している、建設省告示では、リフォーム工事というくくりの建設業許可はありません。
実際にはどんな許可になるのか、その一例を今回はみていきます。

建築一式工事 ・・・ 増築工事
大工工事 ・・・ 造作工事
左官工事 ・・・ モルタル工事
屋根工事 ・・・ 屋根ふき工事
電気工事 ・・・ 配線工事
管工事 ・・・ エアコン工事、給排水工事
タイル・レンガ・ブロック工事 ・・・ サイディング工事
板金工事 ・・・ 内外装の金物工事
ガラス工事 ・・・ ガラス窓工事
塗装工事 ・・・ 塗り替え工事
防水工事 ・・・ ベランダ防水工事
内装仕上工事 ・・・ クロス工事、たたみ工事、家具工事
建具工事 ・・・ サッシ工事、シャッター工事
解体工事 ・・・ 取り壊し工事

以上、ひと口にリフォーム工事といっても、建設業法上は複数の工事種別に分かれてくる可能性があります。
どの工事が御社にとってメインになるのか、確認をしたうえで、資格を取る、書類を揃える、という段取りをしてください。

 

ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。

また、貴社名と建設業許可番号をメールにてお送りいただけましたら実際に経審の通知書を確認し、メールにて診断結果をお送りします。まずは無料診断をお試しください。無料相談はこちらから

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    • X2点
    • Z点
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    • W点
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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。