建設業許可

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建設業許可申請のよくある悩み

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建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。

これは法人であるか個人事業主であるかを問わず、また元請負人であるか下請負人であるかを問わず、さらにその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、請負として建設工事を施工する者は、許可を受けることが必要となります。

建設業許可申請が必要な建設工事

建設業許可申請の主な要件

経営業務
管理責任者

専任技術者

支払い能力

営業所の実態

社会保険の加入

会社の舵取りをする力(経営力)を備えた
経営業務管理責任者

建設業許可を取れば、より大きな工事を請け負うことが出来ますので、発注者、元請人、協力会社、仕入先等に対してより大きな責任を負うことになります。

会社の舵取りをする力(経営力)を備えた者として、建設業法では経営業務管理責任者と呼んでいます。

これまで建設業を営む個人事業主や役員として最低でも通算して満5年間経営に携わった経験、または経営を補佐する立場で通算して満6年間関わった経験のどちらかが必要でした。

なお経営を補佐する立場というのは、個人であれば事業主に次ぐ立場、会社であれば取締役に次ぐ事業部長などの立場がこれにあたります。

ちなみに一式工事は、他の 27 の専門工事とは異なり総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行う場合を想定しています。

したがって土木一式、建築一式工事の許可を受けても、他の 27 の専門工事の許可がない場合は 500 万円以上(税込み)の専門 工事を請け負うことはできません。

ハイレベルの現場管理(技術力)が求められる
専任技術者

建設業許可業者として、請け負った工事を安全かつ正確に施工するため、さらにハイレベルの現場管理(技術力)が求められます。
これを証明する方法として、建設業法では対応できる施工管理技士や技能士などの国家資格を定めています。

国家資格の他に10年間の実務経験による証明も認められています。また業種に応じた専門学科を卒業している場合には期間が短縮されます(高校は5年、大学は3年、専門学校は5年又は3年)。

建設業許可業者としての大きな責任の一つ、
支払い能力

建設業許可業者としての大きな責任の一つは、下請け協力会社、仕入先会社に対して約束の期日に約束した金額を支払うことです。

建築一式工事を除いては、500万円以上の請負金額が許可の対象になりますので、審査においては500万円の支払能力があることを証明する規定になっています。

外観と内観の写真を添付することで審査される営業所の実態

建設業法では、建設業を営業する事務所の場所を、主たる営業所と呼びます。

これは事務所としての実態がある場所を指していて、個人事業者の方の住所地や法人の本店所在地とは必ずしも一致しないことがあります。実態があることは外観と内観の写真を添付することで審査されますのでご注意ください。

改正建設業法施行から必須の条件
社会保険の加入

令和2年10月の改正建設業法施行からは、いわゆる社会保険(健康保険および厚生年金)の加入の義務のある個人事業者および法人は、社会保険に加入していることが建設業許可の必須の条件になりました。

これまでは経営業務管理責任者および専任技術者が常勤していることの証明として添付されることと、未加入の場合には申請の後で年金事務所等からの指導が入る扱いとなっていましたが、今後はそのような経過措置は取られませんのでご注意ください。

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長年のご縁を還元します

代表 塩﨑宏晃

建設業法では建設業を29業種に区分しています。

公共も民間もあり、会社の規模も株式上場している企業から一人親方の職人さんまで、社歴も独立したてから創業100年以上まで、
20年間で本当に様々な業種業態の建設業者様とご縁を頂きました。

春夏秋冬、色々なご相談を頂いております。
皆さまとの繋がりが私の大切な財産です。
ぜひ、末永く、お付き合いさせてください。

代表行政書士
静岡県産業振興財団 登録専門家

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