特定建設業許可の要件、現場専任の配置技術者の要件の緩和について

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― 令和7年2月1日施行:建設業法施行令の一部改正 ―
令和7年2月1日に、建設業法施行令の改正が施行されました。今回の改正では、特定建設業許可が必要となる下請契約金額の上限と、主任技術者・監理技術者が現場専任となる工事金額が引き上げられています。建設会社にとっては、実務負担の軽減や許可取得の判断に直接かかわる重要な改正です。ポイントを分かりやすく整理します。

1.特定建設業許可が必要となる下請け契約金額の緩和

特定建設業許可を受けていなければならない下請け契約の金額を、現行の4,500万円から5,000万円(建築一式工事は7,000万円から8,000万円)に引き上げます。

特定建設業許可が必要なケース
特定建設業許可は、下請負人を守るために設けられた制度で、以下の場合に必要となります。
発注者から直接請け負う1件の工事で、下請契約金額が税込5,000万円以上(建築一式は税込8,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合。
 ※下請契約が複数ある場合は合計額で判断します。
 ※元請負人が提供する材料の価格は合計額に含みません。

2.技術者が現場専任となる工事請負金額の緩和

専任の主任技術者・監理技術者の設置が必要な工事請負金額を、現行の4,000万円から4,500万円(建築一式は8,000万円から9,000万円)に引き上げられました。背景としては、現場を管理する技術者の減少と建設工事費の上昇が続いていることです。
特定建設業許可については、昭和46年に制度が出来たときには、下請け契約の金額は1,000万円でした。その後、2,000万円、3,000万円、4,000万円と引き上げられて現在に至ります。
現場専任となる工事請負金額については、昭和24年の建設業法が出来たときには200万円、その後、300万円、450万円、600万円、900万円、1,500万円、2,500万円、3,500万円、4,000万円と引き上げられて現在に至ります。
法律が出来てから70年以上経っているのですから、こうしてみると引き上げる回数が少ないように感じられます。見直しの背景のひとつ、技術者の減少については、バブル景気の崩壊以降に顕著になったので既に30年以上は経過していますし、もうひとつ建設工事費の上昇については、コロナ禍以降、特に顕著になっていることは明らかです。今後はよりタイムリーに見直しができるような仕組み作りにすべきではないでしょうか。

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建設業を営むためには様々な法令やルールを守らなければいけません。
建設業のコンプライアンスについてはこちらをご覧ください。

今回の改正内容が自社にどのように影響するのか、また許可の取得や更新に向けて何から準備すべきかなど、ご不明な点がありましたらどうぞお気軽にご相談ください。お客様の状況にあわせて、最適な進め方をご案内いたします。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。