特定建設業許可の要件、現場専任の配置技術者の要件の緩和について

建設業法施行令の一部を改正する政令が令和5年1月1日に施行される見通しとなりました。

1.特定建設業許可が必要となる下請け契約金額の緩和

特定建設業許可を受けていなければならない下請け契約の金額を、現行の4000万円から4500万円(建築一式工事は6000万円から7000万円)に引き上げます。

2.技術者が現場専任となる工事請負金額の緩和

専任の主任技術者・監理技術者の設置が必要な工事請負金額を、現行の3500万円から4000万円(建築一式は7000万円から8000万円)に引き上げます。

背景としては、現場を管理する技術者の減少と建設工事費の上昇が続いていることです。

1の特定建設業許可については、昭和46年に制度が出来たときには、下請け契約の金額は1000万円でした。その後、2000万円、3000万円、4000万円と引き上げられて現在に至ります。

2の現場専任となる工事請負金額については、昭和24年の建設業法が出来たときには200万円、その後、300万円、450万円、600万円、900万円、1500万円、2500万円、3500万円と引き上げられて現在に至ります。

法律が出来てから70年以上経っているのですから、こうしてみると引き上げる回数が少ないように感じられます。見直しの背景のひとつ、技術者の減少については、バブル景気の崩壊以降に顕著になったので既に30年以上は経過していますし、もうひとつ建設工事費の上昇については、コロナ禍以降、特に顕著になっていることは明らかです。

今後はよりタイムリーに見直しができるような仕組み作りにすべきではないでしょうか。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。