電気工事業の許可を申請するにあたっては、殆どの事業者様が
電気工事士または電気施工管理技士の資格をお持ちです。
ただし一部の例外として、電気工事士等の資格を必要としないで
経験した実務を実績とすることが出来る場合があります。
工事の種類に分けて確認をしていきます。
1.一般用電気工作物
一般家庭、商店等の屋内配線設備等
→電気工事士(施工する側で選任)
2.自家用電気工作物
ビル、工場等の発電・変電設備、500kw未満の需要設備等
→電気工事士(施工する側で選任)
3.電気事業用電気工作物
発電所、変電所等、500kw以上の需要設備、送電線路、保安通信設備等
→電気主任技術者(設備を有する側で選任)
3の電気主任技術者については、発注者側で選任されていますので、
理屈では現場に電気工事士が選任されていなくても施工が可能となります。
こうしたケースが必要年数分あれば、実務経験を証明できるという
ことになりますが割合としては少なく、弊所も一社のみ該当しています。