経営業務管理責任者と専任技術者の常勤を確認する方法とは

常勤性

建設業許可申請のうえで何度も出てくる言葉のひとつです。

経営業務管理責任者
専任技術者

営業所に常勤していなければならない、ふたつの資格者ですね。
常勤性の確認方法は資格者の勤務状況によって異なります。

個人事業主
・健康保険証
・確定申告書

従業員
・健康保険証
・雇用保険被保険者証

役員
・健康保険証
・登記事項証明書

以上が一般的なケースになるかと思います。
例外的なケースも少し触れてみます。

専従者
・賃金台帳
 ※令和2年7月現在、月額12万円以上が必要です。
  最低賃金を元に定めているので今後上昇する可能性があります。

別会社の役員も兼務している
・それぞれの役員報酬額が分かる資料

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  • 経審点数最適化のメリット
  • 評点の解説
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    • X1点
    • X2点
    • Z点
    • Y点
    • W点
  • 自社の目指すべきランクの考え方

この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。