請負実績を請求書と通帳の入金記録を使って証明するとき

過去の工事請負実績について書面で証明する方法は3つあります。

1.工事請負契約書
2.工事注文書および請書
3.請求書および通帳

今回は請求書と通帳を使う場合に注意したい点をご紹介します。

静岡県については、今の手引きになってから、現金の領収書で
入金を証明することが、事実上認めて貰えていません。
よって請求書を使う場合には、必ず金融機関の口座に振り込みが
されていることが求められます。

通帳を失くしてしまった場合には、口座のある窓口に出向いて、
取引記録を出してもらうように、お願いをしてください。
有料ですが、指定した年月日の記録を出してもらえます。

請求金額と入金額に差額がある場合には、説明が必要になります。

1.振込手数料の場合・・・計算が合えば根拠となる資料は要りません
2.取引先が控除した場合・・・安全協力費、相殺、値引きなど様々ですが
               その明細が分かる資料が必要です

工事請負契約書、注文書・請書の場合には相手方が押印をしており
また建設業法で定められた書面による契約の義務を履行しています。

一方、請求書と入金記録については、契約書を交わしていないことが
その原因となっているため、審査の目が厳しくなっていると、認識を
していただいたほうがよろしいかと思います。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。