

経営審査においては、審査員が工事経歴書に記載した請負工事実績が正しく計上されているかどうかのチェックをします。具体的にはどのようなチェックをしているかを押さえておきましょう。

「経審の点数をより良くしたい…!」
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① 契約書のセットが原則(注文書・請書でも可)
契約書または注文書・請書のセットが原則ですが、契約書等が用意できない時は、請求書や支払明細書と総勘定元帳の完成工事高をセットで提示します。このふたつの資料だけでは工事内容が明確にならない場合には、さらに完成工事高の補助元帳(売り上げ管理表)などを合わせて用意しておきます。
② 業務委託契約から発生した工事は追加資料が必要
維持管理などの業務委託契約により発生した工事を請負工事実績として記載する場合には、契約書に加えて、単価表、設計書、仕様書なども併せて用意します。この時に兼業売り上げ部分(除草、清掃等)を完成工事高から除くことを忘れないようにしましょう。
③ JV(共同企業体)工事は出資比率の確認書類が必要
特定建設工事共同企業体(JV)による請負工事については、全体の請負金額とJV構成員の出資比率が分かる契約書等を用意します。
いずれにしても、工事経歴書の完成にいたる過程が分かる資料(途中で計算した表など)を説明資料として用意しておくことが、審査の場でスムーズに対応するコツです。


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