経審改正で評価の対象となった建設機械についての注意点

新しく評価の対象となった建設機械とは

令和5年1月より経審の社会性等(W点)で評価の対象となる建設機械が追加されました。

①ダンプ(最大積載量は問わない、車検証の車体形状で評価)

②締固め機械(ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー)

③解体用機械(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)

④高所作業車(作業床の高さ2m以上)

適正に検査を受けている確認のための資料とは

経審の際に適正に検査を受けていることの確認資料として必要なのは、ダンプは車検証の写し、締固め機械、解体用機械、高所作業車については特定自主検査記録表の写しです。
もう少し詳しく見ていきましょう。

①ダンプ  
車検証の向かって右上に「車体の形状」という欄があります。
ここに「ダンプ」と記載があることが必要です。
最大積載量5トン以上という制限が撤廃されましたので、軽トラのダンプも対象になります。
車検証の備考欄に、土砂の運搬を禁止する旨の記載がないことも必要です。
また令和5年1月より電子車検証の制度がスタートしました。
新しい車検証には記載事項の変更を伴わない情報のみが記載されます。
経審で評価を受けるためには、車検証に併せて「自動車検査証記録事項」という書式が必要です。
これは車検の際に車検証と一緒に交付をうけるほか、あとで手元の車検証に記載されたQRコードを読み込んでアプリで入手することも可能になっています。
電子車検証の制度を詳しく知りたい方はこちら→ 国土交通省電子車検証特設サイト

②締固め機械、解体用機械、高所作業車
今回の改正で追加になった機械もすべて特定自主検査の対象となっています。
検査記録表のタイトルに対象となる機械の種類名が記載されていることで確認ができます。
ただし検査日が決算期内であるものが有効ですので注意が必要です。
高所作業車については、検査記録表の「性能」欄に「作業床の高さ〇m」の記載が必要で、なおかつ高さが2m以上であることが必要です。
また高所作業車はトラック式、クローラ式、ホイール式の3種類がありますが、トラック式は車両としての車検証と間違えて提出をしないように注意が必要です。

特定自主検査の制度と検査が必要な機械にいてはこちら→ 建設荷役車両安全技術協会サイト
労働安全法令により義務付けられた定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。
この検査を「特定自主検査」といいます。



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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。