建設業のコンプライアンスについて

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(1)許可の欠格要件
(2)監督処分
(3)監督処分の具体的基準
(4)建設業を営む者に対する罰則
(5)工事請負契約書について
(6)印紙代について
(7)特定許可業者の義務
(8)著しく短い工期の禁止
(9)下請け代金の適正な支払い
(10)書類の保存義務
(11)廃棄物処理の基本知識
(12)石綿(アスベスト)
(13)建設発生土の搬出先の明確化について

建設業を営むためには、技術力や実績だけでなく、法令を守る姿勢(コンプライアンス)が強く求められます。建設業法をはじめ、関係するルールは多岐にわたり、「知らなかった」では済まされない場面も少なくありません。
このブログでは、行政書士の立場から、建設業者の方が特に注意しておきたいコンプライアンス項目について、順を追ってわかりやすくご説明していきます。

◆許可の欠格要件について

(建設業法第8条、同法第17条(準用))

建設業の許可を受ける、また許可を維持するためには
 ・許可要件を満たしていること
 ・欠格要件に該当していないこと
この療法が必要です。ここでは欠格要件についてご案内いたします。

欠格要件とは?
欠格要件とは、一定の事情に該当する場合には、建設業の許可を受けられない(または維持できない)と定められている基準のことです。次のような場合には、許可は行われません。
 ・許可申請書や添付書類に虚偽の記載がある場合
 ・重要な事実の記載が欠けている場合
 ・許可申請者本人、役員等、または一定の使用人が、欠格要件に該当する場合

欠格要件の内容
①破産に関するもの
破産者で復権を得ていない者

②許可の取消を受けた場合
建設業許可を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者

③聴聞通知後に廃業届をした場合
許可の取消しに該当するとして、許可取消処分に係る聴聞の通知があった日から、処分が行われた日、または処分をしないことの決定があった日までの間に、廃業等の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過していない者

④聴聞通知前後に役員等であった者
③の期間内に廃業等の届出があった場合において、聴聞の通知日の前60日以内に、次のいずれかに該当していた者で、当該届出の日から5年を経過していない者
 ・当該届出に係る法人の役員
 ・政令で定める使用人
 ・当該届出に係る個人の政令で定める使用人

⑤営業停止処分
営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥営業禁止処分
営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦刑罰(禁固以上)
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

⑧法令違反による刑罰
建設業法、労働関係法令、暴力団関係法令などに違反し、罰金刑を含む刑に処せられ、その刑の執行を終えた日、または刑の執行を受けることがなくなった日から
5年を経過していない者

⑨暴力団関係
暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

⑩判断能力に関するもの
精神の機能の障害により、建設業を適正に営むための判断や意思疎通ができない者

⑪未成年に関するもの
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①から④まで、または⑥から⑩までのいずれかに該当する者

⑫法人に関するもの
法人で、その役員または政令で定める使用人のうちに、①から④まで、または⑥から⑩までのいずれかに該当する者がいるもの ※ただし、次の者は除かれます。
 ・②に該当する者:許可取消し以前から役員等であった者
 ・③または④に該当する者:廃業届出以前から役員等であった者
 ・⑥に該当する者:営業禁止以前から役員等であった者

⑬個人事業者に関するもの
個人事業者で、政令で定める使用人のうちに、①から④まで、または⑥から⑩までのいずれかに該当する者がいるもの ※ただし、次の者は除かれます。
 ・②に該当する者:許可取消し以前から使用人であった者
 ・③または④に該当する者:廃業届出以前から使用人であった者
 ・⑥に該当する者:営業禁止以前から使用人であった者

⑭事業支配に関するもの
暴力団員等がその事業活動を支配している者

役員とは?
ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
 ・株式会社、または有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事等
 ・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

◆監督処分について

(最終改正:令和5年3月3日国不建第578号)

建設業において法令違反などがあった場合、行政機関は「監督処分」と呼ばれる措置を行います。
監督処分とは、違反行為の是正や再発防止を目的として、行政が建設業者に対して発する命令等のことをいいます。監督処分には、次の3種類があります。
 ・指示処分
 ・営業停止処分
 ・許可取消処分
原則として、不正行為等が故意または重過失による場合には「営業停止処分」、それ以外の場合には「指示処分」が行われます。ただし、違反の内容や経緯などの情状により、処分が重くなったり、軽くなったりすることがあります。

指示処分とは
指示処分は、建設業者に法令違反や不適正な事実があった場合に、その是正のために具体的に取るべき措置を、許可行政庁などが命じる処分です。

営業停止処分とは
営業停止処分は、建設業者に対し、1年以内の期間を定めて、その営業の全部または一部の停止を命じる処分です。

許可取消処分とは
建設業者が許可要件を満たさなくなった場合、欠格要件に該当した場合、重大な不正行為を行った場合等に行われます。

◆監督処分の具体的な基準について

監督処分は、建設業の許可行政庁(地方整備局・都道府県)ごとに基準を定めて運用されています。ここでは、国土交通省が定める「監督処分の基準」を例に、その考え方と内容を整理してご説明します。(最終改正:令和5年3月3日 国不建第578号)

公衆危害に関する基準
建設業者が建設工事を適切に施工しなかったことにより、公衆に死亡者または3人以上の負傷者を生じさせ、役職員が業務上過失致死傷罪等により刑に処せられた場合で、公衆に重大な危害を及ぼしたと認められるときは、営業停止処分(7日以上)が行われます。
一方で、危害の程度が軽微であると認められる場合は、指示処分となります。
また、建設工事を適切に施工しなかったことにより、公衆に危害を及ぼすおそれが大きい場合には、まず直ちに危害防止措置を行うよう勧告がなされ、必要に応じて指示処分が行われます。
この指示処分に従わない場合は、営業停止処分(7日以上)が機動的に行われます。
なお、違反行為が建設資材に起因するものであると認められる場合には、必要に応じて指示処分が行われます。

建設業者の業務に関する談合・贈賄等
刑法違反(公契約関係競売等妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪)、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反などが該当します。
・代表権のある役員等が刑に処せられた場合は、営業停止処分(1年間)となります。
・代表権のない役員等または政令で定める使用人が刑に処せられた場合は、営業停止処分(120日以上)となります。
・上記以外の場合は、営業停止処分(60日以上)となります。
・独占禁止法に基づく排除措置命令または課徴金納付命令が確定した場合は、営業停止処分(30日以上)が行われます。また、独占禁止法第3条違反により営業停止処分を受け、その期間満了後10年以内に再度同様の違反があった場合には、通常の処分期間の2倍を上限として、営業停止処分が加重されます。

請負契約に関する不誠実な行為
入札、契約の締結・履行、契約不適合責任の履行など、請負契約に関する一連の行為において、社会通念上、建設業者としての誠実性を欠くと判断される場合には、次のような処分が行われます。

【虚偽申請に関する処分】
公共工事の入札において、競争参加資格確認申請書や確認資料等に虚偽の記載をした場合は、営業停止処分(15日以上)となります。
完成工事高の水増し等により虚偽の経営事項審査結果を提出し、発注者がそれを資格審査に用いた場合は、営業停止処分(30日以上)となります。
さらに、監査の受審状況による加点を受けており、その対象書類に虚偽があった場合には、営業停止処分(45日以上)となります。

【主任技術者等の不設置等】
建設業法第26条に違反し、主任技術者または監理技術者を配置しなかった場合(資格要件を満たさない者を配置した場合を含む)は、営業停止処分(15日以上)となります。
虚偽の実務経験証明により不正に資格を取得した者を配置していた場合は、営業停止処分(30日以上)が行われます。
専任義務違反の場合は指示処分となり、これに従わない場合は営業停止処分(7日以上)が行われます。

【粗雑工事等による重大な瑕疵】
施工段階での手抜きや粗雑工事により、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合は、営業停止処分(15日以上)となります。低入札価格調査が行われた工事の場合は、営業停止処分(30日以上)となります。

【施工体制台帳等の不作成】
施工体制台帳または施工体系図を作成しなかった場合、または虚偽の内容を作成した場合は、営業停止処分(7日以上)が行われます。

建設工事の施工等に関する他法令違反
他法令違反の例は次のとおりですが、監督処分に当たっては、他法令違反の確認と併せて、当該違反行為の内容・程度、建設業の営業との関連等を総合的に勘案し、建設業者として不適当であるか否かの認定が行われます。なお、法人に係る他法令違反については、役員等若しくは政令で定める使用人又は法人自体に他法令違反が認められる場合に監督処分が行われます。

【労働安全衛生法違反等(工事関係者事故等)】
役職員が労働安全衛生法違反により刑に処せられた場合は指示処分となります。
ただし、工事関係者に死亡者や3人以上の負傷者を生じさせたことにより業務上過失致死傷罪等の刑に処せられた場合で、特に重大な事故を生じさせたと認められる場合には、3日以上の営業停止処分が行われます。

【建設工事の施工等に関する法令違反】
①建築基準法違反等
役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は営業停止処分(7日以上)となります。それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分が行われます。
・建築基準法第9条に基づく措置命令等建設業法施行令第3条の2第1号等に規定する命令を受けた場合⇒指示処分(命令に違反した場合は3日以上の営業停止処分が行われます。)
・建築基準法の違反が建設資材に起因するものであると認められるとき⇒指示処分(必要に応じ)

②労働基準法違反等
役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合⇒営業停止処分(7日以上)
それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分が行われます。

③宅地造成及び特定盛土等規制法違反、廃棄物処理法違反
役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合⇒営業停止処分(15日以上)
それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは7日以上の営業停止処分が行われます。

④特定商取引に関する法律違反
・役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合⇒営業停止処分(7日以上)
それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分が行われます。
・特定商取引に関する法律第7条等に規定する指示処分を受けた場合⇒指示処分
また、同法第8条第1項等に規定する業務等の停止命令を受けた場合は、3日以上の営業停止処分が行われます。

⑤賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律違反
・役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合⇒営業停止処分(7日以上)
それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分が行われます。
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第33条第2項に規定する指示処分を受けた場合⇒指示処分
また、同法第34条第2項の規定により、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行うことを停止すべき命令を受けた場合は、3日以上の営業停止処分が行われます。

【信用失墜行為等】
①法人税法、消費税法等の税法違反
役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合⇒営業停止処分(7日以上)
それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分が行われます。

②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反(第32条の3第7項の規定を除く。)等
役員等又は政令で定める使用人が刑に処せられた場合⇒営業停止処分(7日以上)

【健康保険法違反、厚生年金保険法違反、雇用保険法違反】
①役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合
営業停止処分(7日以上)
それ以の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分が行われます。

②健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法違反
健康保険、厚生年金保険又は雇用保険(以下「健康保険等」という。)に未加入であり、かつ、保険担当部局による立入検査を正当な理由がなく複数回拒否する等、再三の加入指導等に従わず引き続き健康保険等に未加入の状態を継続し、健康保険法、厚生年金保険法又は雇用保険法に違反していることが保険担当部局からの通知により確認された場合は、指示処分が行われます。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分(3日以上)が行われます。

一括下請負等
建設業法第22条違反や第26条の3第9項違反に該当する場合は、営業停止処分(15日以上)が行われます。ただし、元請・下請双方の事情により酌量すべき情状がある場合には、期間の減軽が行われることがあります。

主任技術者等の変更
主任技術者または監理技術者の施工管理が著しく不適当で、公益上必要と認められる場合には、技術者変更の勧告が行われ、必要に応じて指示処分がされます。指示処分に従わない場合は、営業停止処分(7日以上)が行われます。

無許可業者等との下請契約
無許可業者との下請契約
建設業者が、建設業法第3条第1項の規定に違反し、同項の許可を受けていない者と下請契約を締結した場合は、営業停止処分(7日以上)の対象となります。ただし、違反に至った経緯や状況などから、建設業者に酌量すべき情状があると認められる場合には、処分期間の減軽が行われることがあります。

特定建設業許可が必要な下請契約
建設業者が、特定建設業者以外の者と、下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した場合には、当該建設業者および、特定建設業者以外の建設業を営む者で一般建設業者であるものの双方に対して、営業停止処分(7日以上)が行われます。この場合も、違反の態様や事情により、酌量すべき情状があると認められるときは、必要な減軽が行われます。

営業停止処分中の業者等との下請契約
建設業者が、営業停止処分を受けている者などであることを知りながら、当該者と下請契約を締結した場合は、営業停止処分(7日以上)の対象となります。

履行確保法違反
履行確保法第5条違反の場合
履行確保法第5条の規定に違反した場合は、まず指示処分が行われます。その後、指示処分に従わない場合には、営業停止処分(15日以上)が機動的に行われます。

履行確保法第3条第1項または第7条第1項違反の場合
履行確保法第3条第1項または第7条第1項の規定に違反した場合も、指示処分の対象となります。そして、指示処分に従わない場合には、営業停止処分(7日以上)が機動的に行われます。

◆建設業を営む者に対する罰則について

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金《法第47条》
※青字は許可申請・変更届関係です

①建設業の許可を受けないで建設業を営んだ者
建設業の許可を受けないまま建設業を営んだ場合は、罰則の対象となります。ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者については、この限りではありません。
(法第3条第1項関係)

②下請契約の締結の制限に違反して下請契約を締結した者
下請契約の締結に関する制限に違反して下請契約を締結した場合も、罰則の対象となります。
(法第16条関係)

③営業停止、禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
営業停止処分や営業禁止処分を受けているにもかかわらず、建設業を営んだ場合には、罰則が科されます。
(法第29条の4第1項関係)

④虚偽又は不正の事実に基づいて建設業の許可を受けた者
虚偽または不正の事実に基づいて建設業の許可を受けた場合(許可の更新を含む)も、罰則の対象となります。
(法第3条関係)

6月以下の懲役又は100万円以下の罰金《法第50条》
※青字は許可申請・変更届関係です

①許可申請書等への虚偽記載
許可申請書または添付書類に虚偽の記載をして提出した場合は、罰則の対象となります。
(法第5条、法第6条第1項、法第17条関係)

②変更届・決算変更届の未提出・虚偽記載
変更等の届出書類を提出しなかった場合や、虚偽の記載をして提出した場合も、罰則の対象となります。ここには、毎事業年度終了後4か月以内に提出が必要な「決算変更届」も含まれます。
(法第11条第1項~第4項関係)

③許可要件を満たさなくなった場合の未届出
許可の基準を満たさなくなった場合や、欠格要件に該当することとなった場合に、その旨を2週間以内に届け出なかったときは、罰則の対象となります。
(法第11条第5項関係)

④経営事項審査に関する虚偽申請
経営状況分析申請や、経営規模等評価の申請において、虚偽の記載をして提出した場合も罰則が科されます。
(法第27条の24第2項・第3項、法第27条の26第2項・第3項関係)

100万円以下の罰金《法第52条》

①主任技術者・監理技術者の未設置
主任技術者または監理技術者を置かなかった場合は、罰則の対象となります。
(法第26条第1項~第3項関係)

②無許可業者に工事を施工させた場合
建設業の許可を受けた建設業者に施工させるべき工事の場所において、許可を受けていない建設業者に工事を施工させた場合は、罰則の対象となります。
(法第26条の2関係)

③許可失効・処分後の未通知
建設業許可が効力を失った後、または許可の取消し等の処分を受けた後に、2週間以内に注文者へ通知を行わなかった場合は、罰則が科されます。
(法第29条の3第1項関係)

④経営事項審査に関する報告義務違反
登録経営状況分析機関や、国土交通大臣、都道府県知事からの必要な求めに対し、報告や資料提出を行わなかった場合、または虚偽の報告・虚偽の資料を提出した場合は、罰則の対象となります。
(法第27条の24第4項、法第27条の26第4項関係)

⑤行政からの報告要求への不対応
国土交通大臣、都道府県知事または中小企業庁長官からの必要な報告の求めに応じなかった場合や、虚偽の報告を行った場合は、罰則が科されます。
(法第31条第1項、法第42条の2第1項関係)

⑥立入検査の拒否・妨害
国土交通大臣、都道府県知事または中小企業庁長官による検査を拒んだり、妨げたり、正当な理由なく忌避した場合も、罰則の対象となります。
(法第31条第1項、法第42条の2第1項関係)

10万円以下の過料《法第55条》
※青字は許可申請・変更届関係です

①廃業等の届出を行わなかった場合
建設業を廃業した場合や、一定の変更が生じたにもかかわらず、所定の届出を行わなかった場合は、過料の対象となります。
(法第12条関係)

②審査会からの出頭要求に応じなかった場合
建設業法に基づく審査会から、正当な理由なく出頭を求められたにもかかわらず、これに応じなかった場合は、過料が科されることがあります。
(法第25条の13第3項関係)

③標識の未掲示
店舗や建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲げなかった場合は、過料の対象となります。
(法第40条関係)

④無許可であるにもかかわらず許可業者と誤認される表示をした場合
建設業の許可を受けていないにもかかわらず、許可を受けた建設業者であると誤解されるおそれのある表示を行った場合は、過料が科されます。
(法第40条の2関係)

⑤帳簿の未整備・虚偽記載
営業所ごとに備え付けるべき帳簿を用意していなかった場合や、帳簿への未記載、虚偽の記載、または帳簿や関係図書を保存しなかった場合も、過料の対象となります。
(法第40条の3関係)

◆工事請負契約書について

工事請負契約とは、建設工事を「請け負う側(受注者)」と「工事を依頼する側(発注者)」との間で結ばれる契約のことです。
建設業法では、この工事請負契約について必ず書面で作成することが義務付けられています。見積書を作成しただけで、ファックスやメールで受発注を行った場合は、契約書を作成したことにはなりませんので注意が必要です。契約内容を事前に書面で明確にしておくことで、
 ・請負代金はいくらか
 ・工事の範囲はどこまでか
といった点をはっきりさせることができます。これにより、工事の途中や完了後に起こりがちな代金や施工内容をめぐるトラブルを未然に防ぐことが、工事請負契約書の大きな目的です。

工事請負契約書に記載すべき内容
工事請負契約書には、建設業法により必ず記載しなければならない事項が定められています。口約束や見積書のみで工事を進めることは認められておらず、これらの項目を盛り込んだ書面による契約が必要です。

①工事の内容

②請負代金の額

③工事着手の時期と工事完成の時期

④工事を施工しない日または時間帯を定める場合の内容
休日や夜間工事を行わない場合など、その条件があるときは記載します。

⑤前金払や出来高払いを行う場合の支払時期および方法
請負代金の全部または一部を前払いする場合や、出来形部分に応じて支払う場合には、その時期と方法を定めます。

⑥設計変更や工事着手の延期、工事の中止があった場合の取扱い
工期の変更、請負代金の変更、損害の負担およびその算定方法について定めます。

⑦天災などの不可抗力による工期変更や損害の負担
自然災害など、当事者の責任によらない事情が生じた場合の対応を定めます。

⑧物価変動等による請負代金や工事内容の変更
物価の変動などにより契約内容を変更する場合の取扱いを定めます。

⑨第三者に損害を与えた場合の賠償の負担
工事の施工により第三者に損害が生じた場合の責任の所在を明確にします。

⑩注文者が資材や機械を提供・貸与する場合の内容
資材や建設機械などを注文者が提供する場合、その内容や方法を記載します。

⑪完成確認のための検査および引渡しの時期
工事完成後の検査の時期・方法と、引渡しの時期を定めます。

⑫工事完成後の請負代金の支払時期および方法
残代金の支払いについて、時期と方法を明確にします。

⑬契約不適合責任や保証に関する事項
工事の目的物が契約内容に適合しない場合の責任や、保証保険を利用する場合の内容を定めます。

⑭履行遅滞や債務不履行があった場合の取扱い
遅延利息、違約金、損害金などについて定めます。

⑮契約に関する紛争の解決方法
裁判や調停など、紛争が生じた場合の解決方法を定めます。

⑯その他、国土交通省令で定める事項
法令で定められているその他の必要事項を記載します。

書面での契約締結方法
工事請負契約は、公共工事・民間工事を問わず、必ず書面で締結する必要があります。
契約内容については、次のいずれかの方法により書面を作成します。
 ・請負契約書
 ・注文書、請書 + 基本契約書
 ・注文書、請書 + 基本契約約款

◆印紙代について

印紙代については、国税庁のホームページに掲載されている最新の印紙税額一覧表を確認するのが一番正確な方法です。国税庁印紙税一覧表(令和5年4月1日以降適用分)工事請負契約書は一覧表の2号文書にあたります。更に令和9年3月31日までは軽減税率が適用されています。
 ・1万円超200万円以下      200円
 ・200万円超300万円以下    500円
 ・300万円超500万円以下       1,000円
 ・500万円超1,000万円以下       5,000円
 ・1,000万円超5,000万円以下  10,000円
 ・5,000万円超1億円以下       30,000円
 ・1億円超5億円以下           60,000円 (以下、省略)

請負契約書のなかで契約書の作成通数を規定していると思います。そちらで定めた通数分だけ同じ印紙代が必要になります。また印紙に押す消印については当事者の双方がしなければならない、という決まりはありません。二度と使えなくするための印ですので、契約の一方でもよいですし、印鑑でなくても、ペンで印(しるし)をするだけでも構いません。なお、工事注文書と請書の場合には、請書のほうにだけ印紙を貼ります。請書も上記の金額をもとにしてください。

◆特定許可業者の義務

施工体制台帳について
特定建設業者は発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になる場合は、施工体制台帳を作成しなければなりません。施工体制台帳を作成し、元請業者に現場の施工体制を把握させることで、次のようなトラブルの防止につながります。
 ・品質、工程、安全面における施工上のトラブルの防止
 ・不良・不適格業者の参入や、建設業法違反(一括下請負等)の防止
 ・安易な重層下請による生産効率の低下の防止
施工体制台帳には、「工事を請け負う全ての業者名」、「各業者の施工範囲」、「工期」、「各業者の技術者の氏名」などを記載します。なお、ここでいう下請契約とは「建設工事の請負契約」を指します。資材の納入契約や、調査業務、運搬業務、警備業務などの契約金額は含まれませんので注意が必要です。

施工体制台帳の作成が必要なケース
次のような下請契約がある場合を例に見てみます。元請業者が直接工事を請け負い、次の契約を締結しているケースです。
 ・一次下請(建設工事) 工事請負金額 2,600万円
 ・一次下請(建設工事) 工事請負金額 2,500万円
 ・運搬業者       運搬請負金額 500万円
この場合、下請契約の総額が5,100万円であり、施工体制台帳の作成が必要です。建設工事に該当しないと考えられる業務の契約金額は含みません。

施工体制台帳の作成が不要なケース
次のような下請契約がある場合を例に確認します。
 ・一次下請(建設工事) 工事請負金額 2,900万円
 ・一次下請(建設工事) 工事請負金額 2,000万円
 ・運搬業者       運搬請負金額 200万円
この場合は、建設工事に該当する下請契約の合計額は4,900万円となります。
運搬業務は建設工事に該当しないと考えられるため、その契約金額(200万円)は下請契約の総額には含まれません。その結果、下請契約の総額は5,000万円未満となり、施工体制台帳の作成は不要です。

施工体制台帳の備置・保存・提出・閲覧
施工体制台帳は、公共工事・民間工事を問わず、作成が必要となる書類です。作成した施工体制台帳は、請け負った建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの間、工事現場ごとに備え置かなければなりません。また、工事が完了した後も、施工体制台帳は5年間保存する必要があります。
公共工事の場合は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)」の規定により、施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなりません。
一方、民間工事については、発注者から請求があった場合に、施工体制台帳を閲覧に供することが求められます。

施工体系図について
施工体系図とは、作成した施工体制台帳をもとに、元請業者から各下請負人までの施工分担関係が一目で分かるように図で示したものです。施工体系図を見ることで、工事に携わる関係者全員が、誰がどの工事を担当しているのかを把握することができます。
施工体制台帳の作成が必要となる工事では、施工体系図の作成もあわせて求められます。作成した施工体系図は、工事期間中、民間工事の場合は「見やすい場所」に、公共工事の場合は「工事関係者」と「公衆」が見やすい場所に掲示しなければなりません。
また、工事の途中で下請業者の変更や追加があった場合には、すみやかに施工体系図を修正し、最新の内容が分かるように掲示し直す必要があります。

元請となる特定建設業者の責務について
特定建設業者が元請として工事を行う場合、現場全体の管理責任を負う立場となります。そのため、下請業者に対しても建設業法をはじめとする関係法令が適切に守られるよう、一定の責務が課されています。

①現場での法令遵守指導の実施
元請の特定建設業者は、工事現場において下請業者が建設業法などの関係法令を遵守して工事を行っているかを確認し、必要に応じて指導を行わなければなりません。

②下請業者の法令違反に対する是正指導
下請業者に法令違反が認められた場合、元請業者は速やかに是正するよう指導する責任があります。違反を把握しながら放置することは認められていません。

③是正されない場合の許可行政庁への通報
是正指導を行っても下請業者が違反を改めない場合には、元請業者は、その内容を許可行政庁へ通報しなければなりません。
元請となる特定建設業者には、単に工事を統括するだけでなく、現場全体の適正な施工体制を確保する役割が求められています。

指導すべき法令の規定について
特定建設業者が、発注者から直接建設工事を請け負い元請となった場合には、下請業者が関係法令に違反しないよう、適切な指導に努める義務があります。指導の対象となる下請業者は、元請業者と直接契約している一次下請業者に限られず、工事に携わるすべての下請業者が含まれます。

【建設業法】
下請負人の保護や技術者の設置など、建設業法全般が対象となりますが、特に次の点について注意が必要です。
① 建設業の許可(第3条)
② 一括下請負の禁止(第22条)
③ 下請代金の支払(第24条の3、第24条の6)
④ 検査及び確認(第24条の4)
⑤ 主任技術者及び監理技術者の設置等(第26条、26条の2)

【建築基準法】
① 違反建築の施工停止命令等(第9条第1項、第10項)
② 危害防止の技術基準等(第90条)

【宅地造成等規制法】
① 設計者の資格等(第9条)
② 宅地造成工事の防災措置等(第14条第2項、第3項、第4項)

【労働基準法】
① 強制労働等の禁止(第5条)
② 中間搾取の排除(第6条)
③ 賃金の支払方法(第24条)
④ 労働者の最低年齢(第56条)
⑤ 年少者、女性の坑内労働の禁止(第63条、第64条2)
⑥ 安全衛生措置命令(第96条の2第2項、第96条の3第1項)

【職業安定法】
① 労働者供給事業の禁止(第44条)
② 暴行等による職業紹介の禁止(第63条第1号、第65条第8号)

【労働安全衛生法】
① 危険・健康障害の防止(第98条第1項)

【労働者派遣法】
① 建設労働者の派遣の禁止(第4条第1項)

◆著しく短い工期の禁止について

建設業における長時間労働を是正するためには、無理のない、適正な工期を設定することが重要です。そのため建設業法では、建設工事の注文者が、工事を施工するために通常必要と認められる期間に比べて、著しく短い期間を工期とする請負契約を締結することを禁止しています。
一般に、工期が短く設定されるほど、現場では長時間労働が発生しやすくなります。こうした状況を改善するため、令和6年4月からは建設業についても、時間外労働時間の上限規制が適用されています。これにより、上限を超える時間外労働は、労働基準法違反となります。
なお、災害時の復旧・復興事業については、この規定の適用から除外されています。(令和6年4月1日以降)
また、注意が必要なのは、上限規制を超える違法な時間外労働を前提として設定された工期です。このような工期は、たとえ元請負人と下請負人との間で合意があった場合であっても、「著しく短い工期」に該当すると判断されます。(令和6年4月1日以降)

著しく短い工期の判断材料について
「著しく短い工期」に該当するかどうかは、単一の要素だけで判断されるものではなく、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。主な判断材料は、次のとおりです。
 ・見積依頼の際に、元請負人が下請負人に示した条件
 ・実際に締結された請負契約の内容
 ・下請負人が、その工期を「著しく短い」と認識する考え方
 ・過去に行われた同種・類似工事の実績
 ・下請負人が元請負人に提出した見積書の内容
 ・当該工期を前提として請負契約を締結するに至った事情
 ・当該工期に対する元請負人の考え方
 ・賃金台帳など、労働実態を確認できる資料

著しく短い工期の判断の視点について
「著しく短い工期」に該当するかどうかは、次のような視点から判断されます。

①契約で定められた工期が、「工期基準」で示された考え方を踏まえていないために短く設定され、その結果、下請負人が違法な長時間労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工することになっていないか。
②契約で定められた工期が、過去の同種・類似工事の工期と比べて短く、その結果、下請負人が違法な長時間労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工することになっていないか。
③契約で定められた工期が、下請負人が見積書で示した工期よりも短い場合に、その結果、下請負人が違法な長時間労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工することになっていないか。

工期の変更が必要となる場合にも適用されます
「著しく短い工期」の禁止は、当初の契約締結時だけでなく、契約後に工事が予定どおり進まなかった場合や、工事内容に変更が生じた場合にも適用されます。
そのため、工期を変更するために変更契約を締結する際であっても、著しく短い工期となっていないかを確認する必要があります。

著しく短い工期の禁止に違反した場合の措置について
国土交通大臣等は、著しく短い工期で契約を締結した発注者に対し、勧告を行うことができます。
この勧告に従わない場合には、その旨が公表されることがあります。
また、建設工事の注文者が建設業者である場合には、勧告に加えて、指示処分が行われることがあります。

◆下請け代金の適正な支払いについて

下請代金が適正に支払われないと、下請負人の経営の安定が損なわれるだけでなく、手抜き工事や労災事故を招くおそれがあります。その結果、建設工事の適正な施工の確保が困難になりかねません。このため建設業法では、工事の適正な施工の確保と下請負人の利益保護を目的として、下請代金の支払いに関する規定を設けています。

①注文者から請負代金の出来形部分に対する支払い、または工事完成後における支払いを受けたときは、その支払対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヶ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。

②下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。手形で支払う場合においても、手形期間は120日以内で、できるだけ短い期間としましょう。

③元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮しなければなりません。
建設工事では発注者から資材の購入や労働者の募集等建設工事の着手のために必要な準備金が前払金として支払われることがありますが、このような資材購入等の準備行為は元請負人だけでなく下請負人によって行われることも多いので、元請負人が前払金の支払いを受けたときは下請負人に対しても工事着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めるべきこととしています。

④下請工事の完成を確認するための検査は、下請負人から工事完成の通知を受けた日から20日以内に行い、かつ、完成検査後に下請負人が工事の目的物の引き渡しを申し出たときは直ちに引き渡しを受けなければなりません。下請負人からの「工事完成の通知」や「引き渡しの申出」は口頭でも足りますが、後日の紛争を避けるため、書面で行うようにしましょう。 

⑤特定建設業者は下請負人(特定建設業者または資本金が4,000万円以上の法人を除く)からの工事の目的物の引渡し申出日から起算して50日以内に下請代金を支払わなければなりません。
赤伝処理を行う場合は、元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要です。下請代金の支払いに際して、安全衛生費や建設廃棄物の処理費用を下請代金から差し引く場合にはその内容を見積条件や契約書面に明示するようにしましょう。

なお、特定建設業者は、①の元請としての義務と⑤の特定建設業者としての義務の両方を負います。そのため、出来形払いや完成払いを受けた日から1か月以内、又は引渡しの申出日から50日以内(支払期日の定めがない場合は引渡し申出日)のいずれか早い日までに支払わなければなりません。

◆書類の保存義務について

帳簿について
建設業者は、営業所ごとに国土交通省令で定められた事項を記載した帳簿を備え、あわせて営業に関する図書を保存しなければなりません。帳簿の保存期間は原則として5年間です。
ただし、発注者が個人である住宅の新築工事(宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者を除く)に関するものについては、保存期間は10年間となります。

【帳簿に記載すべき内容】
①営業所に関する事項
・営業所の代表者の氏名
・代表者の就任年月日

②注文者と締結した請負契約に関する事項
・建設工事の名称および工事現場の所在地
・注文者との契約年月日
・注文者の商号、住所、許可番号
・注文者が工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
・工事の目的物を引き渡した年月日

③下請契約に関する事項
・下請負人に請け負わせた建設工事の名称および工事現場の所在地
・下請負人との契約年月日
・下請負人の商号、住所、許可番号
・工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
・工事の目的物の引渡しを受けた年月日

【帳簿の添付書類】
帳簿には、次の書類を添付する必要があります。

① 契約書またはその写し

② 特定建設業の許可を受けている者が、注文者(元請工事に限りません)となり、一般建設業者(資本金4,000万円以上の法人を除く)に建設工事を下請けに出した場合
この場合は、下請代金の支払い状況を確認できる書類を添付します。具体的には、次の内容を証明する書類(領収書など)またはその写しが必要です。
 ・下請代金の支払済額
 ・支払った年月日
 ・支払手段

③ 建設業者が施工体制台帳を作成した場合(元請工事に限る)
工事完了後、施工体制台帳のうち必要な部分を抜粋し、帳簿に添付します。対象となる内容は、実際に工事現場に備え付けていた次の事項です。
 ・実際に現場に配置した主任技術者または監理技術者の氏名および保有する資格
 ・監理技術者補佐を配置していた場合は、その氏名および保有する監理技術者補佐資格
 ・主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐以外に専門技術者を配置していた場合は、その氏名、担当した建設工事の内容、保有する主任技術者資格
 ・下請負人(末端までのすべての業者)の商号および許可番号
 ・下請負人に請け負わせた建設工事の内容および工期
 ・下請業者が実際に工事現場に配置した主任技術者の氏名および保有する主任技術者資格
 ・下請負人が主任技術者以外に専門技術者を配置していた場合は、その氏名、担当した建設工事の内容、保有する主任技術者資格

なお、これらの書類は、原本を添付する方法のほか、スキャナ等で読み取り、電子データとして保存し、営業所で閲覧できる状態にしておく方法でも差し支えありません。

営業に関する図書について
営業に関する図書は、10年間の保存義務があります。保存義務の対象となるのは、元請業者のみです。営業に関する図書として保存しなければならないものは、次のとおりです。

「建設工事の目的物の完成時の状況を表した完成図を作成した場合」、「発注者から完成図を提供された場合」には完成図を保存しなければなりません。

「打合せが工事内容に関するもの」であり、かつ、「記録を発注者との間で相互に交付した場合」には発注者との打合せ記録を保存しなければなりません。

「施工体系図を作成しなければならない建設業者」は、重層化した下請構造の全体像が明らかとなる施工体系図を作成しなければなりません。

◆廃棄物処理の基本知識

建設工事等に伴って生じる廃棄物には、次のような特徴があります。
 ・廃棄物の発生場所が一定しない
 ・発生量が膨大である
 ・種類が多く、混合状態で排出されることが多い
 ・分別を適切に行えば、再生利用が可能なものが多い
 ・廃棄物を取り扱う関係者が多数存在する

建設廃棄物は、不適正処理の事例として取り上げられることが多く、特に木くずやがれき類などの解体廃棄物については、不法投棄量が多い傾向にあります。そのため、生活環境の保全上、大きな問題となっています。
建設廃棄物の適正処理を進めるためには、排出事業者が発生抑制、再生利用、減量化などに取り組み、排出事業者としての責任を果たすことが重要です。あわせて、発注者をはじめとする排出事業者以外の関係者についても、それぞれの立場に応じた責務を果たすことが求められます。

排出事業者の責務と役割について
排出事業者とは
建設工事では、原則として元請業者が排出事業者に該当します。建設工事では「建設工事等の発注者」、「発注者から建設工事等を直接請け負った元請業者」、「元請業者から建設工事等を請け負った下請業者等関係者」など、関係者が多数いることから、廃棄物処理についての責任の所在があいまいになってしまうおそれがあります。そのため建設廃棄物については、実際の工事の施工を下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者として処理責任を負わせることとしています。

建設廃棄物の減量化
排出事業者は、建設廃棄物の発生抑制、再生利用等による減量化、再生資材の活用を積極的に図らなければなりません。

自己処理について
排出事業者は、自らの責任において建設廃棄物を廃棄物処理法に従い、適正に処理になければなりません。排出事業者が自ら行う運搬、中間処理(再生も含みます)、最終処分をいい、それぞれ廃棄物処理法に定める基準に従い処分をしなければなりません。

委託処理について
排出事業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合、廃棄物処理法に定める委託基準に従い、「収集運搬業者」、「中間処理業者」、「最終処分業者」とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行い、適正な処理費用の支払い等、排出事業者として適正な処理を確保しなければなりません。また、現場内で行う処理であっても、下請業者に処理させる場合は、委託処理に該当します。

発注者等の関係者の責務と役割
建設工事等における発注者等の排出事業者以外の関係者は、「発生抑制」、「再生利用等」による減量化を含めた適正処分について、排出事業者が廃棄物処理の責任を果たせるように、それぞれの立場に応じた責務を果たさなければなりません。

発注者の役割
廃棄物の発生抑制、再生利用を考慮した設計に努めるとともに廃棄物処理の条件を明示する必要があります。

設計者の役割
発注者の意向をふまえ、廃棄物の発生抑制、再生利用を考慮した設計に努めなければなりません。

下請業者の役割
廃棄物の発生抑制、再生利用に関し排出事業者に協力することが求められます。

処理業者の役割
排出事業者との書面による委託契約に従い、廃棄物を適正に処理しなければなりません。

製造事業者(メーカー)の役割
梱包を簡素化するなど、廃棄物の発生抑制に努めるとともに、製品が廃棄物となった場合、適正処理が困難にならないように製品開発に配慮する必要があります。

建設廃棄物の種類
建設廃棄物には、直接工事から排出される廃棄物と建設現場や現場事務所などから排出される廃棄物があります。排出事業者は、自らの責任において建設工事等から排出される産業廃棄物を、その種類に応じた処理基準に従い適正に処理しなければなりません。建設現場や現場事務所などから排出される一般廃棄物の処理については、廃棄物は生じた区域における市町村の指示に従い処理しなければなりません。

一般廃棄物
現場事務所などから排出される生ごみ、新聞、雑誌など

産業廃棄物
①廃プラスチック類
廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類

②ゴムくず
天然ゴムくず

③金属くず
鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず

④ガラスくず・陶磁器くず
ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火れんがくず

⑤がれき類
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物(コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片)

⑥汚泥
含水率が高く微細な泥状の掘削物(掘削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人が歩けない状態(コーン指数がおおむね200kN/㎡以下または一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下)具体的には場所打杭工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水)

⑦木くず
工作物の新築、改築、除去に伴って生ずる木くず(型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、抜根・伐採材、木造解体材等)

⑧紙くず
工作物の新築、改築、除去に伴って生ずる紙くず(梱包材、段ボール、壁紙くず等)

⑨繊維くず
工作物の新築、改築、除去に伴って生ずる繊維くず(廃ウエス、縄、ロープ類)

⑩廃油
防水アスファルト、アスファルト乳剤等の使用残さ(タールピッチ類)

①から⑤までは、安定型最終処分場への持ち込みが可能な品目です。ただし、次のものは除かれます。
 ・石膏ボード
 ・廃ブラウン管の側面部(ガラスくず・陶磁器くず)
 ・鉛蓄電池の電極、鉛製の管または板(金属くず)
 ・廃プリント配線板(廃プラスチック類・金属くず)
 ・廃容器包装(廃プラスチック類、ガラスくず、陶磁器くず、金属くず)

特別管理産業廃棄物
①廃油
揮発油類、灯油類、軽油類

②廃PCB等及びPCB汚染物
トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器

③廃石綿等
飛散型アスベスト廃棄物

特別管理産業廃棄物の取扱い
特別管理産業廃棄物とは爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものをいい、建設廃棄物のなかでは廃石綿等、廃油等が該当し、これらは特に厳しい処分基準が定められています。他の廃棄物と混合しないように保管、排出し、処分には十分注意をしてください。

廃石綿等
①吹付け石綿を除去したもの

②次のような石綿を含む保温材、耐火被覆材等を除去したもの
 ・石綿保温材
 ・けいそう土保温材
 ・パーライト保温材
 ・人の接触、気流及び振動等により上記のものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材
  (比重0.5以下の石綿含有保温材)

③上記のものを除去する際に用いられた養生シート、防じんマスク等の廃棄されたもので石綿の付着しているおそれのあるもの

廃油
・揮発油類、灯油類、軽油類(シンナー、燃料等の残り)
・上記のものを使用することに伴って排出される廃油で、引火点70℃未満のもの
・廃酸(ph2以下のもの)
・廃アルカリ(ph12.5以上のもの)

保管基準について
排出事業者は廃棄物が運搬されるまでの間、定められた基準(産業廃棄物保管基準)に従い、生活環境の保全上支障のないように廃棄物を保管しなければなりません。具体的には以下のとおりです。

周囲に囲いが設けられていること

見やすい箇所に次の内容の掲示板が設けられていること
 ・縦・横それぞれ60cm以上の掲示板であること
 ・「産業廃棄物の保管場所である旨」
 ・「廃棄物の種類」
 ・「保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先」
 ・「最大保管高さ」など、所定の事項
また、保管場所から廃棄物が飛散・流出・地下に浸透したり、悪臭が発散したりしないよう、必要な措置を講じることが求められます。汚水が発生するおそれがある場合には、排水溝の整備などを行う必要があります。あわせて、保管場所では、ねずみ・蚊・はえなどの害虫が発生しないように管理しなければなりません。

石綿を含む産業廃棄物の場合
 ・他の廃棄物と混合しないよう、仕切りを設けるなど必要な措置を講じること
 ・覆いを設ける、梱包するなど、飛散防止のための措置を講じること

水銀使用製品の場合
・他の廃棄物と混合しないよう、仕切りを設けるなど必要な措置を講じること

特別管理産業廃棄物を保管する場合
・その種類などを表示すること
・他の物と混合しないよう、仕切りなどの措置を講じること
・種類に応じて、揮発防止、腐食防止、高温防止などの措置を講じること

処理を委託する場合
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託基準に従い、都道府県等の許可を受けた業者に委託しなければなりません。委託にあたっては、次の点を必ず確認しましょう。
 ・委託する業者が、収集運搬(または処分)の許可を保有していること
 ・委託する産業廃棄物が、その許可品目に含まれていること
これらは、委託先業者の「産業廃棄物処理業許可証」で確認できます。
また、処理を委託する場合は、法律で定められた内容を記載した委託契約書を作成し、書面で契約を締結する必要があります。

委託契約書について
委託契約書には、廃棄物の種類や量、運搬方法、処理方法などを明確に記載し、各業者と書面で契約を締結しなければなりません。委託契約書は、排出事業者が作成します。委託契約の形態は、次の3つに分けられます。
 ① 収集運搬のみを委託する場合
 ② 処分のみを委託する場合
 ③ 収集運搬と処分を同一の業者に委託する場合
それぞれのケースごとに、必要な記載事項を確認していきましょう。

委託契約書に記載すべき内容
①収集運搬のみを委託する場合
・運搬の最終目的地の所在地
 (積替保管する際は、別途記載事項があります)
・委託する産業廃棄物の種類
・委託する産業廃棄物の数量
・委託契約の有効期間
・委託者が受託者に支払う料金
・受託者が許可を受けた事業範囲
・産業廃棄物の性状および荷姿
・通常の保管状況下での腐敗、揮発等性状の変化に係わる事項
・他の廃棄物の混合等により生ずる支障に係わる事項
・日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示に係わる事項
・委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
・水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨
・その他、取り扱いに係わる注意事項
・委託契約の有効期間中に産業廃棄物の情報に変更が生じた際の伝達方法
・委託業務終了時の委託者への報告に係わる事項
・契約解除時の未処理産業廃棄物の取り扱いに係わる事項

②処分のみを委託する場合
・処分又は再生場所の所在地
・処分又は再生方法
・施設の処理能力
・最終処分場所の所在地
・最終処分方法
・最終施設の処理能力
・委託する産業廃棄物の種類
・委託する産業廃棄物の数量
・委託契約の有効期間
・委託者が受託者に支払う料金
・受託者が許可を受けた事業範囲
・産業廃棄物の性状および荷姿
・通常の保管状況下での腐敗、揮発等性状の変化に係わる事項
・他の廃棄物の混合等により生ずる支障に係わる事項
・日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示に係わる事項
・委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
・水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨
・その他、取り扱いに係わる注意事項
・委託契約の有効期間中に産業廃棄物の情報に変更が生じた際の伝達方法
・委託業務終了時の委託者への報告に係わる事項
・契約解除時の未処理産業廃棄物の取り扱いに係わる事項

③収集運搬と処分をひとつの業者に委託する場合
・処分又は再生場所の所在地
・処分又は再生方法
・施設の処理能力
・最終処分場所の所在地
・最終処分方法
・最終施設の処理能力
・運搬の最終目的地の所在地
(積替保管する際は、別途記載事項があります)
・委託する産業廃棄物の種類
・委託する産業廃棄物の数量
・委託契約の有効期間
・委託者が受託者に支払う料金
・受託者が許可を受けた事業範囲
・産業廃棄物の性状および荷姿
・通常の保管状況下での腐敗、揮発等性状の変化に係わる事項
・他の廃棄物の混合等により生ずる支障に係わる事項
・日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示に係わる事項
・委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
・水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨
・その他、取り扱いに係わる注意事項
・委託契約の有効期間中に産業廃棄物の情報に変更が生じた際の伝達方法
・委託業務終了時の委託者への報告に係わる事項
・契約解除時の未処理産業廃棄物の取り扱いに係わる事項

マニフェストについて
排出事業者が廃棄物処理を委託する場合、マニフェストで管理することが廃棄物処理法により義務付けられています。マニフェスト制度は、排出事業者が処理を委託した産業廃棄物の移動、処理の状況を自ら把握するためにあります。制度導入以前は廃棄物の不適切な処理や不法投棄が続いたことから1990年に導入されました。

紙マニフェスト
紙マニフェストは、7枚綴りの複写式伝票です。排出事業者は、廃棄物の種類・数量、収集運搬業者名、処分業者名などを記載し、廃棄物とともに業者へ引き渡します。収集運搬や処分が完了するごとに、各工程の伝票が排出事業者へ返送され、最終的に排出事業者の手元には4枚が残ります。返送されたマニフェストは、受領日から5年間保存しなければなりません。

電子マニフェスト
電子マニフェストは、紙マニフェストに記載する情報を電子化したものです。インターネット上で情報をやり取りするため、廃棄物の処理状況をリアルタイムで確認できます。紙マニフェストと異なり、伝票の保存や報告書提出が不要で、運用の負担が軽減されます。一方で、排出事業者、収集運搬業者、中間処分業者、最終処分業者のすべてが電子システムを導入していなければ利用できず、導入費用がかかります。なお、産業廃棄物の引渡日、運搬終了日、処分終了日から、それぞれ3日以内に情報処理センターへ報告する必要があります。

◆石綿(アスベスト)について

石綿は、平成18年(2006年)9月から「製造」「輸入」「使用」などが禁止されています。かつて石綿は、私たちの生活の至るところで使用されていましたが、石綿の繊維を吸入してしまうとじん肺、肺がん、中皮腫などの原因となる可能性があることから現在では使用等が禁止されています。 建築物の解体や改修工事の際に工事に従事する方が石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散することがないよう、適切な石綿対策が必要です。

令和2年10月1日施行
 ・ケイ酸カルシウム板第1種を切断等する場合の措置新設
 ・石綿含有成形品に対する措置の強化(切断等原則禁止)

令和3年4月1日施行
 ・事前調査方法の明確化
 ・分析調査を不要とする規定の吹付け材への適用
 ・事前調査及び分析調査結果の記録等
 ・計画届の対象拡大
 ・負圧隔離を要する作業に係る措置の強化
 ・仕上塗材を電動工具を使用して除去する割合の措置の新設
 ・労働者ごとの作業の記録項目の追加
 ・作業実施状況の写真等による記録の義務化
 ・発注者による事前調査・作業状況の記録に対する配慮 

令和4年4月1日施行
 ・解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設

令和5年10月1日施行
 ・事前調査・分析調査を行う者の要件新設

建築物石綿含有建材調査者について
令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
 ・特定建築物石綿含有建材調査者
 ・一般建築物石綿含有建材調査者
 ・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部限定)
 ・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

事前調査とは
事前調査とは、工事前に建築物等に使用されている建材の石綿含有の有無を調査することをいいます。工事対象となる全ての材料について設計図書等の文書を確認するとともに、目視により確認しなければなりません。目視とは単に目で見て判断することではなく、現地で部材の製品情報などを確認することをいいます。
調査は石綿含有無しの証明を行うことから始まります。証明ができない場合は分析調査を行うか、石綿ありとみなすことが基本となります。石綿ありとみなして、労働安全衛生法令に基づく必要なばく露・飛散防止対策を講じれば、分析調査は不要です。(吹付け材についても規定が適用されます)

調査結果の保存と掲示
調査結果の記録は、3年間保存する必要があります。また、調査結果の写しを工事現場に備え付け、概要を見やすい箇所に提示することも義務となっております。調査結果の記録項目は以下のとおりです。
 ・事業者の名称・住所・電話番号、現場住所、工事の名称・概要
 ・事前調査の終了年月日
 ・工事対象の建築物・工作物の着工日、構造
 ・事前調査の実施部分、調査方法、調査結果(石綿の使用の有無とその判断根拠)
 ・目視による確認が困難な材料の有無、場所

工事開始前の労働基準監督署への報告について
石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。

【届出が必要な工事】
 ①解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
 ②請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体工事
 ③請負金額が100万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事 

【届出事項】
 ・事業者の名称・住所・電話番号、現場住所、工事の名称・概要
 ・調査終了日
 ・工事実施期間
 ・上記①の工事の場合は床面積の合計、②と③の場合は請負代金の額
 ・建築物や工作物の構造、事前調査の実施部分、調査方法、調査結果(石綿の使用の有無とその判断根拠)
 ・調査者氏名・証明書類の概要(建築物の場合)
 ・石綿作業主任者の氏名(石綿が使用されている場合)

【報告の方法】
・複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が請負事業者に関する内容も含めて報告する必要があります。
・平成18年9月1日以降に着工した工作物について、同一の部分を定期的に改修する場合は、一度報告を行えば、同一部分の改修工事については、その後の報告は不要です。

◆建設発生土の搬出先の明確化について

令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されるとともに、資源有効利用促進法省令の改正により建設発生土が適切に利用・処分されるよう、搬出先の盛土規制法の許可等の確認や搬出後の土砂受領書等の確認が義務づけられています。

再生資源の搬入又は指定副産物の搬出前に実施すること
・契約の際は、運搬費その他指定副産物の処理に要する経費の見積もりを適切に行うよう努めます。
・再生資源利用促進計画・再生資源利用計画(以下、計画)を作成してください。

①一定規模以上の工事を施工する場合、計画を作成すること
一定規模以上の工事とは…
再生資源利用促進計画(建設副産物を搬出する際の計画)
 土砂500㎥以上,Co塊・As塊・建設発生木材は合計が200t以上

再生資源利用計画(再生資源を利用(搬入)する際の計画)
 土砂500㎥以上,砕石500t以上,加熱アスファルト混合物200t以上

②建設発生土を搬出する際は、あわせて以下の項目の確認結果票を作成すること
・建設発生土の搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることの確認
 (盛土規制法や土砂条例、他法令による許可及び届出が行われているかなどを確認)
・発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続状況等の確認

③計画書は発注者へ提出し説明すること
④計画書は工事現場の公衆の見えやすい場所へ掲示すること
⑤作成した計画を運送事業者に通知すること
⑥工事現場に責任者を置くことにより管理体制を整備し、同計画の事務を適切に行うこと

建設工事の完成後に実施すること
計画の実施状況を記録・保存します
・元請業者は、計画の実施状況を把握し記録したうえで、受領書の写しとあわせて5年間保存しなければなりません。
・発注者から請求があった場合は、計画の実施状況を発注者に報告する必要があります。

建設発生土の最終搬出先の記録の作成・保存
元請業者は、建設発生土が計画に記載した搬出先から他の搬出先へ搬出された場合、速やかに搬出先の名称・所在地・搬出量などを記載した書面を作成し、保存しなければなりません。
他の搬出先へ再度搬出された場合も同様です。
ただし、次の①~④に搬出された場合は、最終搬出先の確認は不要とされています。
 ① 国または地方公共団体が管理する場所(当該管理者が受領書を交付するもの)
 ② 他の建設現場で利用する場合
 ③ ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード
 ④ 土砂処分場(盛土等に利用され、再搬出されないもの)
なお、令和6年6月以降は、ストックヤードに搬出した場合であっても、原則として最終搬出先までの確認が義務付けられます。ただし、国に登録されたストックヤードへ搬出した場合は、引き続き最終搬出先の確認は不要です。
ストックヤードとは、良質土や普通土を一時的に仮置きし、その後、他の工事現場へ搬出して再利用するための施設をいいます。

自社の対応が適切か気になる場合は、個別のケースに応じてご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

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