個人事業から会社を設立しての法人成り

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個人事業から会社を設立して事業を続ける「法人成り」とは

個人事業として行ってきた事業を、会社を設立してそのまま継続することを一般的に「法人成り」と呼びます。建設業許可においては、この法人成りがどのパターンに該当するかが手続きに大きく影響します。

建設業許可における法人成りの3つのパターン
建設業許可の観点では、法人成りは次の3つに分類されます。
 1 個人事業の許可番号を会社に引き継ぐ
 2 個人事業の許可番号を会社に引き継がない
 3 会社になったタイミングで初めて建設業許可を取得する
どれを選択するかにより、必要書類や手続きの負担が大きく変わります。

許可番号を引き継ぐ場合の要件
許可番号を引き継ぐ(1の方法)には、いくつかの要件を満たす必要があります。
 1 個人事業の建設業許可の有効期間内に申請する
 2 会社設立後4か月以内に申請する
 3 経営業務管理責任者に変更がない
 4 完成工事未収入金、未成工事支出金、工事未払金、未成工事受入金の4科目の引継ぎがある
 5 個人事業としては廃業する

番号を引き継がない法人成り
上記の要件を満たさない場合は、2の「番号を引き継がない法人成り」となります。
この場合は会計処理に負担が生じる可能性があります。番号を引き継ぐことにメリットがない限りは選択する必然性はありません。

これから許可を取りたい方へのアドバイス
これから個人事業で建設業許可を取得しようと考えている方は、小規模工事以外の受注がすぐに控えていない限り、先に法人を設立してから建設業許可を申請することをおすすめします。個人で許可を取ってから法人成りすると、法人化の際に許可手続きが追加で必要になり、二重の手続きとなるためです。

まとめ

法人成りはタイミングと選択肢によって、手続きの負担もスケジュール感も大きく変わります。特に許可番号の引継ぎを希望する場合は、期限や要件を見落とすと引継ぎができなくなるため注意が必要です。建設業許可は、法人成りの計画段階から相談いただくことで、最適な方法を一緒に検討できます。
ご不明点や不安な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。状況をお伺いしながら、最適な手続きの流れをご案内いたします。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。