個人事業から会社を設立しての法人なり

個人事業から会社を立ち上げて事業を続けていくことを
法人成り と呼んでいます。

建設業許可においては、この法人成りは3つのパターンに
分かれます。

1.個人事業の許可番号を会社に引き継ぐ
2.個人事業の許可番号を会社に引き継がない
3.会社になったタイミングで初めて建設業許可をとる

許可番号を引き継ぎたい場合にはいくつか条件を満たさなければなりません。

1.個人の建設業許可の有効期間内に申請する
2.会社の設立後4か月以内に申請する
3.経営業務管理責任者に変更がない
4.完成工事未収入金、未成工事支出金、工事未払い金、未成工事受入金の
  四つの科目について個人から会社への引き継ぎがある
5.個人事業としては廃業する

以上の項目を満たさない方法が、ふたつめの番号を引き継がない法人成りです。

会計処理に負担が生じる可能性があります。
番号を引き継ぐことにメリットがない限りは選択する必然性はありません。

個人事業でこれからの方は、小規模な工事でない受注が迫っていない限りは、
先に会社を設立してから建設業許可を取りましょう。
個人で許可を取ってしまうと、二重に手続きが必要になります。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。