

建設業界では若手の担い手不足が深刻な課題となっています。そんな中、「現在雇用している技能実習生が非常に優秀で、今後も長く活躍してほしい」「本人もこの会社で働き続けたいと言ってくれている」という状況は、企業にとって非常に喜ばしいことです。実習期間が終わっても、引き続き「特定技能」として雇用を継続するためには、適切な時期に手続きを行う必要があります。今回は、その具体的な流れを整理しました。
技能実習と特定技能とは?
建設現場などで働く外国人の在留資格として、よく耳にするのが「技能実習」と「特定技能」です。どちらも人手不足の分野を支える大切な資格ですが、その「目的」には大きな違いがあります。
技能実習とは?
開発途上国などの外国人が、日本でしか学べない高度な技術や知識を習得し、それを本国の経済発展に活かしてもらう「人材育成」のための制度です。あくまで「学ぶこと」が主眼にあるため、原則として数年間の実習を終えたら帰国することになっています。
特定技能とは?
国内で人材を確保することが困難な産業分野(建設、介護、外食など)において、一定のスキルと専門性を持つ外国人を「即戦力」として受け入れる制度です。技能実習よりも現場での柔軟な対応が期待されており、長期的な活躍が期待されています。
手続きを始める前のチェックリスト
まずは、会社と本人の双方が「特定技能」への移行条件を満たしているか確認しましょう。
会社側の条件
・労働法令、建設業法令を遵守している
・社会保険、建設業団体への加入が完備されている
・建設業許可を有している
・建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録済みである
・特定技能として雇用する待遇は同じ職種で同じ技能レベルの日本人と同等の条件でお互いに合意した
本人側の条件
・技能実習生として適法・誠実に就労している
・実習時の職種・作業内容が、移行先の「特定技能」の業務と関連していること
・技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験・日本語試験が免除されます
移行手続きのスケジュールと流れ
特定技能への移行は、大きく分けて「国土交通省への申請」と「入管への申請」の2段階があります。
国土交通省への「建設特定技能受入計画」の申請
技能実習の期間が満了する6か月前から自社の主たる営業所を管轄する地域の国土交通省地方整備局へ申請を行います。静岡県の場合には名古屋の中部地方整備局が管轄です。
出入国在留管理庁(入管)への「在留資格変更許可申請」
技能実習の期間が満了する2か月前から本人の住所を管轄する出入国在留管理庁(入管)へ技能実習から特定技能への在留資格変更許可申請をします。静岡県浜松市の場合には浜松出張所または名古屋本局が窓口です。申請の内容に問題がなければ、技能実習の期間が満了するまでに新しい在留カードが交付されます。在留期間が有効であれば申請中に一時帰国することも可能です。
この手続きの最大のメリットは、「空白期間なく継続して就労できる」という点です。
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