決算がくると財務諸表を作らなければならない

建設業許可申請や変更届を提出するときには、一番最近の決算についての
財務諸表(ざいむしょひょう)を提出しなければなりません。

例外は事業を始めてからまだ一度も決算を迎えていないケースです。
その場合には開始貸借対照表というシンプルな書面を1枚付けるだけです。

一般に建設業の手続きで提出する財務諸表は、次のとおりです。

・貸借対照表
・損益計算書
・完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書(法人)
・注記表

確定申告を経験したことのある方や経理を経験したことのある方以外は
あまり馴染みのある書類ではありませんね。
一般には「決算書」と言われているものがこれに当たります。

これからその中身についてさらに見ていきますが、まずは貸借対照表です。

貸借対照表は、決算日の時点で手元にあるプラスの財産、マイナスの財産、
プラスの財産からマイナスの財産をひいた正味の財産、以上の3種類を
項目別に整理して書き記された書類です。

ここでは、建設業界に特有の項目(科目)についてご紹介しますが
まずはプラスの財産(資産と呼ぶ)についてみていきます。

・完成工事未収入金
 →完成工事高(売上)に上げた工事について未収金となっているもの

・未成工事支出金
 →完成しなかったため費用に上げていないが、実際には既に支払った
  工事費、外注費、材料費やその前渡金、手付金など

・材料貯蔵品
 →使われていないためまだ費用にあがっていないが手元にある、
  工事用の材料、消耗品、工具備品、事務用品など

・建設仮勘定
 →工事中の自家用の固定資産のために支払った費用

・機械運搬具、工具器具備品
 →建設機械、車両、耐用年数が1年以上の工具や小さな機械

建設業に特有の資産はざっとこのような科目があります。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。