決算がくると財務諸表を作らなければならない

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建設業許可申請や変更届を提出するときには、直近の決算についての財務諸表(ざいむしょひょう)を提出しなければなりません。
例外として、事業を開始してからまだ一度も決算を迎えていない場合は、「開始貸借対照表」というシンプルな書面を1枚提出することで足ります。一般に、建設業の手続きで提出する財務諸表は次のとおりです。

提出する財務諸表の種類
・貸借対照表
・損益計算書
完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書(法人)
・注記表
確定申告や経理の経験がない方にとっては、あまり馴染みのない書類かもしれません。一般には、これらをまとめて「決算書」と呼ばれています。

貸借対照表について

借対照表は、決算日時点の会社の財産状況を表す書類です。大きく分けて、次の3つが整理されています。
・プラスの財産(資産)
・マイナスの財産(負債)
・正味の財産(純資産)
ここでは、建設業特有の勘定科目を中心に見ていきます。

建設業特有の主な科目(資産)
完成工事未収入金
完成工事高に計上した請負金額のうち未だ回収できていないもの

未成工事支出金
完成工事高に計上していない工事について支出した費用

材料貯蔵品
使われていないためまだ費用にあがっていないが手元にある、工事用の材料、消耗品、工具備品、事務用品など

建設仮勘定
工事中の自家用の固定資産のために支払った費用

機械運搬具、工具器具備品
建設機械、車両、耐用年数が1年以上の工具や小さな機械 

建設業特有の主な科目(負債)
工事未払金
完成工事高に計上した工事に支出した費用うち支払いが済んでいないもの

未成工事受入金
完成工事高に計上していない請負金額のうち先に受領したしたもの

未成工事の考え方
貸借対照表の資産である、未成工事支出金に入れた支出は、決算をした期中には費用になっていません。支出した現場を完成工事高として計上していないためです。その現場が完成工事として処理したときに、資産から損益計算書の完成工事原価に振り替えられて、費用になります。
貸借対照表の負債である、未成工事受入金に入れた収入は、決算をした期中には完成工事高にも費用にもなっていません。その現場が完成工事として処理したときに、負債から損益計算書の完成工事高と完成工事原価に振り替えられます。
建設業では、決算期をまたいで工事が完了することが多いため、このような勘定科目が必要になります。

収益の計上基準について
収益の計算基準は、工事完成基準と工事進行基準の2つがありますが、一般的に多く使われているのは工事完成基準です。工事が完成した時点で、売上と費用を計上します。完成前に受け取った金額や支払った費用は、未成工事として処理し、後で整理します。

損益計算書について

損益計算書は、一定期間の経営成績を表す書類です。

収益
売上高、営業外収益、特別利益
建設業では売上高を「完成工事高」「兼業事業売上高」の項目で計上します。

費用
売上原価、販売費および一般管理費、営業外費用、特別損失、税金
売上原価は「完成工事原価」「兼業事業売上原価」の項目で計上します。 

利益
売上総利益、営業利益、経常利益、税引前利益、当期純利益

完成工事高から除外する兼業売上高となる業務とは?

例えば内容が除草であっても工事で発注されているケースがあります。許可行政庁によって判断が分かれるかもしれませんが、私は完成工事高から除外するものと考えます。そして次の業務については、どの許可行政庁でも工事にあたらないと定義されていると思います。

保守点検、維持管理、除草、草刈、伐採、除雪、融雪剤散布、測量、地質調査、樹木の剪定、庭木の管理、造林、採石、調査目的のボーリング、施肥等の造園管理業務、造船、機械器具製造・修理、建設機械の賃貸、宅地建物取引、建売住宅の販売、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、コンサルタント、設計、リース、資材の販売、機械・資材の運搬、保守・点検・管理業務等の委託業務、物品販売、清掃など。現状の経審のルールでは工事と兼業に振り分けていくことになります。

株主資本等変動計算書とは

株主資本等変動計算書は、事業年度中に純資産がどのように増減したかを示す書類です。事業活動の結果や、株主への配当などを経て、最終的に純資産がいくらになったのかを明らかにします。

注記表とは

注記表は、決算書の補足情報をまとめた書類のです。項目は次のとおりです。会社の形態(株式譲渡制限会社か公開会社か)によって、記載が必要な内容が異なります。

①継続企業の前提に関する注記
②重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
③会計方針の変更に関する注記
④表示方法の変更に関する注記
 会計上の見積りに関する注記
⑤会計上の見積りの変更に関する注記
⑥誤謬の訂正に関する注記
⑦貸借対照表等に関する注記
⑧損益計算書に関する注記
⑨株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
⑩税効果会計に関する注記
⑪リースにより使用する固定資産に関する注記
⑫金融商品に関する注記
⑬賃貸等不動産に関する注記
⑭持分法損益等に関する注記
⑮関連当事者との取引に関する注記
⑯一株当たり情報に関する注記
⑰重要な後発事象に関する注記
⑱連結配当規制適用会社に関する注記
 収益認識に関する注記
⑲その他の注記

建設業特有の決算処理や財務諸表の作成は、一般的な決算とは考え方が異なる部分も多くあります。「どこまで作ればいいのか分からない」「この内容で提出して問題ないか不安」そんなときは、建設業手続きに詳しい専門家がサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
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これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。