知事許可か大臣許可かどちらが必要か

「当社の施工場所は、静岡県だけではなく、愛知県、神奈川県、
東京都にもあります。県知事の許可と国土交通大臣の許可、
どっちが必要でしょうか?」

お客様からこんなご質問を頂くことがまれにあります。

1.静岡県内のみに営業所を設ける場合
  →静岡県知事許可

2.静岡県内および静岡県外にも営業所を設ける場合
  →国土交通大臣許可

これは「営業所」がどこにあるか、という基準で決まります。
建設業法でいう営業所とは、一般に何と呼ばれているかによらず、
建設業を営む全ての事務所のことを指しています。
本部、支店、出張所などの名称よりも、機能が重要になります。

営業所の機能は、請負契約に結び付く全部または一部の行為を
指しているので、たとえ契約書は本社で社長が印鑑を押していても
社員さんが見積もりや商談を別の事務所で行っていれば、
それは営業所としての機能があると判断される可能性があります。

また、個人事業から会社を設立する場合、将来の手間を省くために
本店所在地はご自宅やご実家の住所にするケースはよくあります。
この場合、本店所在地に営業所としての機能がない場合には、
例え本店であっても、建設業法の営業所には当てはまりません。

リモートワークがこれだけ一般的になってくると、この考え方も
議論をしていったほうがいいように思います。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。