「当社の施工場所は、静岡県だけではなく、愛知県、神奈川県、
東京都にもあります。県知事の許可と国土交通大臣の許可、
どっちが必要でしょうか?」
お客様からこんなご質問を頂くことがまれにあります。
1.静岡県内のみに営業所を設ける場合
→静岡県知事許可
2.静岡県内および静岡県外にも営業所を設ける場合
→国土交通大臣許可
これは「営業所」がどこにあるか、という基準で決まります。
建設業法でいう営業所とは、一般に何と呼ばれているかによらず、
建設業を営む全ての事務所のことを指しています。
本部、支店、出張所などの名称よりも、機能が重要になります。
営業所の機能は、請負契約に結び付く全部または一部の行為を
指しているので、たとえ契約書は本社で社長が印鑑を押していても
社員さんが見積もりや商談を別の事務所で行っていれば、
それは営業所としての機能があると判断される可能性があります。
また、個人事業から会社を設立する場合、将来の手間を省くために
本店所在地はご自宅やご実家の住所にするケースはよくあります。
この場合、本店所在地に営業所としての機能がない場合には、
例え本店であっても、建設業法の営業所には当てはまりません。
リモートワークがこれだけ一般的になってくると、この考え方も
議論をしていったほうがいいように思います。