専任技術者の要件を満たすことの証明方法は、資格か実務経験のどちらかです。まずは提示する書類のパターンについてご案内していきます。
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提示する書類のパターン
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1.国家資格の合格証、カード等のみ
2.国家資格の合格証、カード等+実務経験証明書
3.卒業証明書、成績証明書+実務経験証明書
4.実務経験証明書
それぞれの業種に対応した国家資格(一部は民間資格あり)を取得しているか、学歴に応じた実務経験を積んでいることを裏付ける資料を提出します。この実務経験ですが、現場の責任者としての立場による経験に限らず、見習い等でも構いません。役職よりも現場での施工の経験を重要視しています。
資格があることのメリットは、実務経験がない業種でもついでに許可が取れてしまうことです。例えば、実務経験としては内装工事だけであっても、仮に二級建築施工管理技士(仕上げ)をお持ちであれば、内装の他に、大工、左官、石、屋根、タイルレンガブロック、板金、ガラス、塗装、防水、熱絶縁、建具、以上の12種類も許可が取れることになります。資格がとても優遇されていることが分かりますね。
「忙しくて資格を取る暇もないよ」とおっしゃる方も多いと思います。その場合には、次のことを注意しながら「実務経験」を証明することになります。
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必要な書類については行政庁により異なる場合があります。詳細は申請先行政庁にご確認をお願いします。
関連記事 専任技術者についての詳しい解説はこちら
専任技術者になるための業種ごとの資格一覧
1.実務経験は「何年」必要なのか?
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年数については、原則として1つの業種に対して10年が必要という考え方をします。
例えばひとりの職人さんが仕事についてから15年間、塗装工事と防水工事に携わったとします。この二つの工事は並行して経験している訳ですが、建設業許可の審査となるとどちらか一方で10年間となるため、残りは5年しか経験がない、という解釈になります。先に塗装の経験を優先した場合には、防水の実務経験を証明するのにあと5年先まで待たなければなりません。
原則10年といいましたが、例外としては5年と3年があります。これは許可を取ろうとする業種に関連している学科を高校や大学などで勉強したことを条件として、実務経験の年数を減らしてくれる制度です。
令和5年7月からは、施工管理技士の一次検定に合格した方についても、その方の学歴に関わらず、一級施工管理技士なら大学卒業と同じ、二級施工管理技士なら高校卒業と同じ、というふうに認められます。
施工管理技士であれば7月1日から即、要件を満たす方が現れるわけですが、技士補の制度が始まったのは令和3年4月ですので、具体的に技士補での対象となる専任技術者が要件を満たすのは令和6年からになります。
経審(経営規模等審査)での加点については、7月1日以降の審査基準日から対象になります。実務経験10年をとうに過ぎていても、手続き上、これを書面で裏付けることは実務上はとても大変です。
許可行政庁が求める証拠書類、請負契約書、注文書、請求書等々の書類が10年以上に渡って事業者の手元に保管されていないことがあるからです。
なお指定建設業(土木、建築、電気、管、舗装、鋼構造物、造園)および電気通信については、本来、技術検定の二次まで合格しなければならない業種ですので、今回の改正の対象にはなっていません。
実務経験が3年に短縮される学歴等
大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(高度専門士課程、専門士課程)、技士 又は 技士補(1級1次検定合格 対応種目)
実務経験が5年に短縮される学歴等
専門学校(専修学校専門課程)、高等学校、中高一貫校、技士 又は 技士補(2級1次検定合格 対応種目
では、どんな学科を卒業していればよいのでしょうか?
指定学科について
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土木工事業・・・土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学
舗装工事業・・・同上
建築工事業・・・建築学、都市工学
大工工事業・・・同上
ガラス工事業・・・同上
内装仕上げ工事業・・・同上
左官工事業・・・土木工学、建築学
とび・土工・コンクリート工事業・・・同上
石工事業・・・同上
屋根工事業・・・同上
タイル・レンガ・ブロック工事業・・・同上
塗装工事業・・・同上
解体工事業・・・同上
電気工事業・・・電気工学、電気通信工学
電気通信工事業・・・同上
管工事業・・・土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学
水道施設工事業・・・同上
清掃施設工事業・・・同上
鋼構造物工事業・・・土木工学、建築学、機械工学
鉄筋工事業・・・同上
しゅんせつ工事業・・・土木工学、機械工学
板金工事業・・・建築学、機械工学
防水工事業・・・土木工学、建築学
機械器具設置工事業・・・建築学、機械工学、電気工学
消防施設工事業
熱絶縁工事業・・・土木工学、建築学、機械工学
造園工事業・・・土木工学、建築学、都市工学、林学
さく井工事業・・・土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学
建具工事業・・・建築学、機械工学
2.実務経験はどんな内容の仕事なのか
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では実務経験というが、一体どんな経験を証明すればいいのか?という疑問があるかと思います。
建設業許可の審査でいう実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、さらに作業員、見習いとして現場に従事した経験も含みます。ただし雑務のみは経験に入りませんので注意が必要です。
3.どんな書類が必要になるのか
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①技術者、技能者または見習いとして携わった工事の内容を証明するもの
「請負契約書」 建築一式工事の場合には更に建築確認も必要です。
「注文書プラス請書控え」 請書は写しを取っていない時は通帳も必要です。
「請求書プラス通帳」請求を月でまとめている場合はその一覧も必要です。
②その工事の際に常勤していたことを証明するもの
会社に勤めていた時は、健康保険証、厚生年金の回答票、源泉徴収票及び所得証明書、役員なら法人税確定申告書の別表1及び役員報酬の内訳書、住民税特別徴収の決定通知書、以上のいずれかがあれば良いです。個人事業主であれば確定申告書及び所得証明書があれば良いです。当然ですが、証明しようとする期間のすべてについて必要です。
もう一度、おさらいます。実務経験を証明するために注意しなければならないことは次のとおりです。
1.実務経験の年数は何年あればよいか?足りているか?
2.実務経験の仕事の内容は取りたい許可業種と合っているか?
3.年数と内容を証明する書類は揃えられるか?
関連記事 建設業許可についての詳しい解説はこちら
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実務経験で専任技術者の要件を満たすには書類の用意がなかなか大変です。建設業に関わる各種許可申請、書類作成は「行政書士法人みそら」にお任せください。
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