営業所専任技術者となり得る国家資格について

みそらくん

この記事は次のような方におすすめ!

 ・専任技術者について知りたい
 ・業種に応じた資格や実務経験を知りたい
 ・建設業許可を取得したい

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建設業許可を取得するにはいくつかの要件を満たす必要があり、その中の1つに「専任技術者」の設置の要件があります。専任技術者とは、会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する者で、営業所でのデスクワークが主となります。

 

専任とは?

営業所に常勤(テレワーク含む)してその職務に従事することをいいます。雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日等を除き通常の勤務時間中はその営業所に勤務し、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保しなければなりません。

 

専任と認められないケース

■技術者の住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能である者

■他の営業所において、専任を要する職務を行っている者

■建築事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(ただし、建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者は「専任」として取り扱います。)

■著しく低い報酬・賃金で雇用されている者(正当な理由がある場合を除く。) など

 

 

専任技術者になるためには…?

専任技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。

①10年以上の実務経験がある
②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
③定められた国家資格等を取得している

 

学歴とは、具体的には許可を取りたい業種にあった学科を卒業していることです。②の指定学科+実務経験については以下のとおりです。

 

 1.高等学校 指定学科(全日のほかに、通信、定時含む):5年
 2.専門学校(専修学校専門課程):5年
 3.専門学校(専門士、高度専門士過程):3年
 4.高等専門学校:3年
 5.短期大学:3年
 6.大学:3年
 7.技士 又は 技士補(1級1次検定合格 対応種目):3年
 8.技士 又は 技士補(2級1次検定合格 対応種目):5年

 ※令和5年7月1日施行 《一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和》

 

業種ごとの詳しい資格や実務経験は以下のとおりです。

【1】土木一式工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

土木一式工事業とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。

特定建設業の営業専任技術者となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者となり得ます。

【建設業法(技術検定)】
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士

【技術士法(技術士試験)】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
・建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
・農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

【1】土木一式工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・2級建設機械施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)

 

 

【2】建築一式工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

建築一式工事業とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。

特定建設業の営業専任技術者となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者となり得ます。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【建築士法(建築士試験)】
・1級建築士

【2】建築一式工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・2級建築施工管理技士(種別:建築)

【建築士法(建築士試験)】
・2級建築士

 

 

【3】大工工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

大工工事業とは、大工工事、型枠工事、造作工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【建築士法(建築士試験)】
・1級建築士

【3】大工工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(種別:躯体・仕上げ)
・2級建築施工管理技士(種別:建築) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【建築士法(建築士試験)】
・2級建築士
・木造建築士

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級建築大工
・2級建築大工 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級型枠施工
・2級型枠施工 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録型枠基幹技能者
・登録建築大工基幹技能者
・登録建築測量基幹技能者

 

 

【4】左官工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

左官工事業とは、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【4】左官工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(種別:土木・鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(種別:建築・躯体) ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級左官
・2級左官 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録左官基幹技能者
・登録外壁仕上基幹技能者

 

 

【5】とび・土工・コンクリート工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

とび・土工・コンクリート工事業とは、

①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事

②くい工事、くい打ち工 事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリ-ト工事

⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保
護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事、をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士

【技術士法(技術士試験)】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
・建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
・農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

【5】とび・土工・コンクリート工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・2級建設機械施工管理技士
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(種別:土木・薬液注入)
・2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(種別:建築・仕上げ) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(種別:躯体)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級型枠施工
・2級型枠施工 ※合格後コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者
・1級とび
・2級とび ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級コンクリート圧送施工
・2級コンクリート圧送施工 ※合格後コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者
・1級ウェルポイント施工
・2級ウェルポイント施工 ※合格後土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者

【その他】
・地すべり防止工事 ※合格後土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
⇒地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人斜面防災対策技術協会が行う地すべり防止工事試験が該当します。

・基礎ぐい工事
⇒基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会が行う基礎施工士検定試験が該当します。

【その他(基幹技能者)】
・登録橋梁基幹技能者
・登録コンクリート圧送基幹技能者
・登録トンネル基幹技能者
・登録機械土工基幹技能者
・登録PC基幹技能者
・登録鳶・土工基幹技能者
・登録切断穿孔基幹技能者
・登録エクステリア基幹技能者
・登録グラウド基幹技能者
・登録運動施設基幹技能者
・登録基礎工基幹技能者
・登録標識・路面標示基幹技能者
・登録土工基幹技能者
・登録発破・破砕基幹技能者
・登録圧入工基幹技能者
・登録送電線工事基幹技能者

 

 

【6】石工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

石工事業とは、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事です。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士

【6】石工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(種別:建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級ブロック建築
・2級ブロック建築 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級石材施工
・2級石材施工 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録エクステリア基幹技能者

 

 

【7】屋根工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

屋根工事業とは、屋根ふき工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【建築士法(建築士試験)】
・1級建築士

【7】屋根工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(種別:建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【建築士法(建築士試験)】
・2級建築士

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級建築板金「ダクト板金作業」
・2級建築板金「ダクト板金作業」 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級建築板金「ダクト板金作業」以外
・2級建築板金「ダクト板金作業」以外 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級かわらぶき
・2級かわらぶき ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録建築板金基幹技能者

 

 

【8】電気工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

電気工事業とは、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工業をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級電気工事施工管理技士

【技術士法(技術士試験)】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
・建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
・電気電子・総合技術監理(電気電子)

【8】電気工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・2級電気工事施工管理技士

【電気工事士法(電気工事士試験)】
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【電気事業法(電気主任技術者国家試験等)】
・電気主任技術者(1種 ・ 2種 ・ 3種) ※合格後5年以上の実務経験が必要

【その他】
・建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
⇒建築士法第二条第五項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいいます。

・1級計装士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
⇒建築物等に計装装置等を設置する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が 行う1級の計装士技術審査が該当します。

【その他(基幹技能者)】

・登録電気工事基幹技能者
・登録送電線工事基幹技能者

 

 

【9】管工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

管工事業とは、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事をいいます・

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級管工事施工管理技士

【技術士法(技術士試験)】
・機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)
・上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道)
・上下水道(「下水道」)・総合技術監理(上下水道)(「下水道」)
・衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
・衛生工学「建築物環境衛生管理」・総合技術監理(衛生工学「建築物環境衛生管理」)

【9】管工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・2級管工事施工管理技士

【水道法(給水装置工事主任技術者試験)】
・給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級冷凍空気調和機器施工
・2級冷凍空気調和機器施工 ※合格後13年以上の実務経験が必要
・1級配管(選択科目「建築配管作業」)
・2級配管(選択科目「建築配管作業」) ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級建築板金「ダクト板金作業」
・2級建築板金「ダクト板金作業」 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他】
・建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
⇒建築士法第2条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいいます

・1級計装士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
⇒建築物等に計装装置等を設備する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が行う1級の計装士技術審査が該当します。

【その他(基幹技能者)】
・登録配管基幹技能者
・登録ダクト基幹技能者
・登録冷凍空調基幹技能者

 

 

【10】タイル・レンガ・ブロック工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

タイル・れんが・ブロック工事業とは、コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事をいいます。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【建築士法(建築士試験)】
・1級建築士

【10】タイル・レンガ工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(種別:土木・鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(種別:建築) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(種別:躯体・仕上げ)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【建築士法(建築士試験)】
・2級建築士

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級タイル張り
・2級タイル張り ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級築炉
・2級築炉 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級ブロック建築
・2級ブロック建築 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録エクステリア基幹技能者
・登録ALC基幹技能者
・登録タイル張り基幹技能者

 

 

【11】鋼構造物工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

鋼構造物工事業とは、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士

【建築士法(建築士試験)】
・1級建築士

【技術士法(技術士試験)】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)

【11】鋼構造物工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・2級建築施工管理技士(種別:躯体)

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級鉄工
・2級鉄工 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録橋梁基幹技能者

 

 

【12】鉄筋工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

鉄筋工事業とは、鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事です。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【12】鉄筋工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(種別:土木・鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・仕上げ) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(躯体)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定)】

・1級鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
・2級及び3級鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」) ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技術者)】
・登録PC基幹技能者
・登録鉄筋基幹技能者
・登録圧接基幹技能者

 

 

【13】舗装工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

舗装工事業とは、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士

【技術士法(技術士試験)】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
・建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)

【13】舗装工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・2級建設機械施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)

【その他(基幹技能者)】
・登録運動施設基幹技能者

 

 

【14】しゅんせつ工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

しゅんせつ工事業とは、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士

【技術士法(技術士試験)】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
・建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

【14】しゅんせつ工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録海上起重基幹技能者

 

 

【15】板金工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

板金工事業とは、板金加工取付け工事、建築板金工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【15】板金工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級工場板金
・2級工場板金 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級建築板金「ダクト板金作業」
・2級建築板金「ダクト板金作業」 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級建築板金「ダクト板金作業」以外
・2級建築板金「ダクト板金作業」以外 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録建築板金基幹技能者

 

 

【16】ガラス工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

ガラス工事業とは、ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【16】ガラス工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定】
・1級ガラス施工
・2級ガラス施工 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録硝子工事基幹技能者

 

 

【17】塗装工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

塗装工事業とは、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士

【17】塗装工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(土木・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級塗装
・2級塗装 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・路面標示施工

【その他(基幹技能者)】
・登録建設塗装基幹技能者
・登録外壁仕上基幹技能者
・登録標識・路面標示基幹技能者

 

 

【18】防水工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

防水工事業とは、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【18】防水工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級防水施工
・2級防水施工 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録防水基幹技能者
・登録外壁仕上基幹技能者

 

 

【19】内装仕上工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

内装仕上工事業とは、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【建築士法(建築士試験)】
・1級建築士

【19】内装仕上工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【建築士法(建築士試験)】
・2級建築士

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級畳製作・内装仕上げ施工・表装
・2級畳製作・内装仕上げ施工・表装 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録内装仕上工事基幹技能者

 

 

【20】機械器具設置工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

機械器具設置工事業とは、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【技術士法(技術士試験)】
・機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)

・機械「熱・動力エネルギー機器」及び「流体機器」を除く・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」及び「流体機器」を除く)

 

【20】機械器具設置工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

・1級建築施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級電気工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級電気工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級電気工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級電気工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

 

 

【21】熱絶縁工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

熱絶縁工事業とは、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【21】熱絶縁工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級熱絶縁施工
・2級熱絶縁施工 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録保温保冷基幹技能者
・登録ウレタン断熱基幹技能者

 

 

【22】電気通信工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

電気通信工事業とは。有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV 電波障害防除設備工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級電気通信工事施工管理技士

【技術士法(技術士試験)】
・電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」

 

【22】電気通信工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・2級電気通信工事施工管理技士

【電気通信事業法(電気通信主任技術者試験)】
・電気通信主任技術者 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【電気通信事業法(工事担任者)】 ※令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けたものに限る
・工事担任者資格者証(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)の交付を受けた者 ※資格者証交付後3年以上の実務経験が必要
・工事担任者資格者証(総合通信)の交付を受けた者 ※資格者証交付後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録電気工事基幹技能者

 

 

【23】造園工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

造園工事業とは、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級造園施工管理技士

【技術士法(技術士試験)】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
・建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
・森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

【23】造園工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・2級造園施工管理技士

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級造園
・2級造園 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録造園基幹技能者
・登録運動施設基幹技能者

 

 

【24】さく井工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

さく井工事業とは、さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【技術士法(技術士試験)】
・上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」

【24】さく井工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級さく井
・2級さく井 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他】
・地すべり防止工事 ※合格後1年以上の実務経験が必要
⇒地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人斜面防災対策技術協会が行う地すべり防止工事試験が該当します。

【その他(基幹技能者)】
・登録さく井基幹技能者

 

 

【25】建具工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

建具工事業とは、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士

【25】建具工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級建具制作・カーテンウォール施工・サッシ施工
・2級建具制作・カーテンウォール施工・サッシ施工 ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他(基幹技能者)】
・登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

 

 

【26】水道施設工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

水道施設工事業とは、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士

【技術士法(技術士試験)】
・上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
・上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
・衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
・衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」

【26】水道施設工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【27】消防施設工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

消防施設工事業とは、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事をいいます。

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級電気工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級電気工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級電気工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級電気工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

【消防法(消防設備士試験)】
・甲種 消防設備士
・乙種 消防設備士

【その他(基幹技能者)】
・登録消火設備基幹技能者

【28】清掃施設工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

清掃施設工事業とは、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【技術士法(技術士試験)】
・衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」

【28】清掃施設工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

 

 

【29】解体工事業の特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等

解体工事業とは、工作物解体工事をいいます。

※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る。

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士 ※1
・1級建築施工管理技士 ※1

【技術士法(技術士試験)】
・建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く) ※1
・建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」 ※1

※1解体工事業について、技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。

 

【29】解体工事業の一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格等

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(土木)※1
・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※1
・2級建築施工管理技士(仕上げ) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

※1解体工事業について、技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。

【職業能力開発促進法(技能検定)】
・1級とび
・2級とび ※合格後3年以上の実務経験が必要

【その他】
・解体工事施工技士
⇒解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験が該当します。

【その他(基幹技能者)】
・登録解体基幹技能者

 

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経審の見方のポイントPDF
でわかること

  • 経審通知書のチェックするべき項目
  • 経審点数をチェックし何をするのか?
  • 経審点数最適化のメリット
  • 評点の解説
    • P点
    • X1点
    • X2点
    • Z点
    • Y点
    • W点
  • 自社の目指すべきランクの考え方

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みそらスタッフ