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令和5年7月1日(土)【一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和】
建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、一般建設業許可の営業所技術者の要件の緩和等を行う法令の改正案が以下のように進められています。
①技術検定の受検資格の見直し
(令和6年4月1日〜)施工管理技士の1次・2次検定について、受験しやすい制度に変わりました。
主な変更点
・1級1次検定:19歳以上(年度末時点)で受験可能
・2級1次検定:17歳以上(年度末時点)で受験可能
・2次検定:1次合格後、一定の実務経験で受験可能
・令和10年度までは従来の受験資格でも2次検定を受験可能(経過措置)
令和6年度から施工管理技士の技術検定の受験について、1次試験は学歴や実務経験の制限がなくなり年齢の制限だけになります。年度末の時点で2級は17歳以上、1級は19歳以上であれば受験することができます。その代わり2次試験は1次試験合格後の実務経験が必要になりました。ただし令和10年度までは経過措置があるため、従来からの受験資格で受験ができます。
一次試験の受検のハードルが更に下がりましたので、若い方にどんどん挑戦していただくとともに、もともと受験資格のあるベテランの方には、経過措置が認めらる間に一気に2次試験まで合格を狙っていただきたいです。
②一般建設業許可の営業所(専任)技術者の要件緩和
(令和5年7月1日〜)
主なポイント
・1級1次検定合格者 → 大学指定学科卒と同等
・2級1次検定合格者 → 高校指定学科卒と同等
従来、実務経験による営業所技術者の要件は、
・原則10年
・学歴緩和は大学卒3年、高校卒5年
という基準でした。今回の改正では、学歴に関係なく1次検定の合格者にも同じ緩和を適用できます。
具体的な影響
施工管理技士であれば7月1日から即、要件を満たす方が現れるわけですが、技士補の制度が始まったのは令和3年4月ですので、具体的に技士補での対象となる専任技術者が要件を満たすのは令和6年からになります。
経審での加点については、7月1日以降の審査基準日から対象になります。具体的に、どの施工管理技士ならどの学科卒業と同じなるか、という区分については下記の表を参考にしてください。
実務経験10年をとうに過ぎていても、手続き上、これを書面で裏付けることは実務上はとても大変です。許可行政庁が求める証拠書類、請負契約書、注文書、請求書等々の書類が10年以上に渡って事業者の手元に保管されていないことがあるからです。
なお指定建設業(土木、建築、電気、管、舗装、鋼構造物、造園)および電気通信については、本来、技術検定の二次まで合格しなければならない業種ですので、今回の改正の対象にはなっていません。
また下記の表でも事例として挙がっていますが、機械器具設置工事業の実務経験については、該当する工事の件数がそもそも少ない中ですので、今回の改正内容は、建設業許可の維持、営業の継続、専任技術者の交代、という意味において、とても意義深いものだと思います。
営業所技術者についての詳しい解説はこちら
営業所技術者を実務経験で証明する場合
営業所技術者になり得る国家資格一覧





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