建設業法の主任技術者として認められる、電気通信工事における資格が追加されることになりました。
国土交通省が公表している省令案では、次のように規定されています。
省令の内容
「主任技術者の要件を満たす者への工事担任者の追加について」
電気通信工事業における主任技術者の要件を満たす者として「工事担任者資格者証の交付を受けた者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の資格者証の交付を受けた者又は総合通信の資格者証の交付を受けた者に限る)であって、資格者証の交付を受けた後、電気通信工事に関し3年以上実務の経験を有する者」を追加する(規則第7条の3第2号の改正)。
なお改正後の規則第7条の3第2号の規定は、令和3年4月1日以降に、工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限り、適用することとする。
背景と今後の見通し
電気通信工事にたずさわる工事担任者の試験問題について、令和4年度から工事の施工管理に関する内容が充実されたため、この改正がなされたようです。
ただし令和4年度の試験に合格された方からがこの改正の対象になるようですので、実際に建設業法上の主任技術者として配置が認められるのは、少し先になります。というのは、
「資格者証の交付を受けた後、電気通信工事に関し3年以上実務の経験を有する者」だからです。
仮に令和4年度に合格すると、令和7年度から主任技術者になれそうですね。
ではこの「工事担任者」とはどのような資格なのか?調べてみました。
工事担任者とはどのような資格か?
「工事担任者資格(電気通信事業法第71条)」
利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。具体的には、電気通信事業者の通信設備(保安器、ONU等)に通信線を接続する工事(ネットワーク機器のセットアップ、設定、接続、配線工事、通信障害時の切り分け・通信回線試験・復旧工事 等)には工事担任者による工事又は実地の監督が必要となります。
通信工事のあらゆる現場において、この工事担任者の資格を持った方が、直接工事をするか、または工事の監督をすることが必要のようです。
工事担任者の資格には、次のような種類があります。
第一級アナログ通信 | アナログ回線及びISDN回線に端末設備等を接続するための工事全て |
第二級アナログ通信 | 1回線のアナログ回線及び基本インターフェースが1回線のISDN回線に端末設備等を接続するための工事 |
第一級デジタル通信 | デジタル回線(ただしISDN回線を除く)に端末設備等を接続するための工事(以下「デジタル工事」という。)全て |
第二級デジタル通信 | デジタル工事の内、1Gbps以下のインターネット接続工事 |
総合通信 | アナログ回線及びデジタル回線に端末設備等を接続するための工事全て |
まとめ
改めて経営審査において、電気通信工事業の技術職員名簿に掲載できる資格を整理してみたいと思います。
1.一級電気通信工事施工管理技士
2.二級電気通信工事施工管理技士
3.技術士(電気電子・総合技術監理)
4.電気通信主任技術者
5.実務経験
6.工事担任者 ※今回の改正によるもの
第一級アナログ通信(合格してから実務経験3年)
第一級デジタル通信(合格してから実務経験3年)
総合通信 (合格してから実務経験3年)