

建設業許可を取得する際に必要な営業所(専任)技術者の要件を満たす方法は、資格を持っているか、実務経験を証明するかのどちらかです。まずは提示する書類のパターンをご紹介します。
提示する書類のパターン
1.国家資格の合格証、カード等のみ
2.国家資格の合格証、カード等+実務経験証明書
3.卒業証明書、成績証明書+実務経験証明書
4.実務経験証明書
業種に対応した国家資格(一部は民間資格も可)を取得しているか、あるいは学歴に応じた実務経験を積んでいることを裏付ける資料を提出します。実務経験は、現場での責任者としての経験だけでなく、見習いや作業員として現場に従事した経験でも構いません。役職よりも、現場での施工経験が重視されます。
資格を持っている場合の大きなメリットは、実務経験がなくても複数の業種の許可が取得できる点です。例えば、内装工事の実務経験しかなくても、二級建築施工管理技士(仕上げ)を持っていれば、内装のほかに大工、左官、石、屋根、タイル・レンガ・ブロック、板金、ガラス、塗装、防水、熱絶縁、建具など12種類の許可を取ることが可能です。資格の優遇の大きさがよくわかりますね。
「忙しくて資格を取る時間がない」という方は、次にご案内するポイントに注意しながら、実務経験で要件を証明する方法を検討することになります。

必要な書類については行政庁により異なる場合があります。詳細は申請先行政庁にご確認をお願いします。
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営業所(専任)技術者になるための業種ごとの資格一覧

1.実務経験は「何年」必要?
営業所(専任)技術者の要件を満たすために必要な実務経験は、原則として1つの業種につき10年です。
例えば、ある職人さんが15年間、塗装工事と防水工事に携わった場合、この二つの工事は並行して経験していても、建設業許可の審査ではどちらか一方で10年が必要とされます。塗装工事を優先した場合、防水工事の実務経験としてはあと5年待つ必要があります。
原則10年といいましたが、例外としては5年と3年があります。これは許可を取ろうとする業種に関連している学科を高校や大学などで勉強したことを条件として、実務経験の年数を減らしてくれる制度です。
実務経験が3年に短縮される学歴等
・大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(高度専門士課程・専門士課程)
・1級施工管理技士(一次検定合格)、技士補(1級1次検定合格)
5年に短縮される学歴等
・専門学校(専修学校専門課程)、高等学校、中高一貫校
・2級施工管理技士(一次検定合格)、技士補(2級1次検定合格)
令和5年7月以降、施工管理技士の一次検定合格者は、学歴に関係なく実務経験の短縮が認められます。ただし、技士補の制度で要件を満たすのは令和6年からとなります。
※指定建設業(土木、建築、電気、管、舗装、鋼構造物、造園)や電気通信は、元々技術検定の二次まで合格していないと要件を満たせないため、今回の改正の対象外です。
指定学科と業種の対応
◆土木工事業、舗装工事業
土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学
◆建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上げ工事業
建築学、都市工学
◆左官工事業、とび土工コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業
土木工学、建築学
◆電気工事業、電気通信工事業
電気工学、電気通信工学
◆管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学
◆鋼構造物工事業、鉄筋工事業
土木工学、建築学、機械工
◆しゅんせつ工事業
土木工学、機械工学
◆板金工事業
建築学、機械工学
◆防水工事業
土木工学、建築学
◆機械器具設置工事業、消防施設工事業
建築学、機械工学、電気工学
◆熱絶縁工事業
土木工学、建築学、機械工学
◆造園工事業
土木工学、建築学、都市工学、林学
◆さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学
◆建具工事業
建築学、機械工学

2.実務経験とはどんな内容の仕事か
では実務経験というが、一体どんな経験を証明すればいいのか?という疑問があるかと思います。
建設業許可の審査でいう実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、さらに作業員、見習いとして現場に従事した経験も含みます。ただし雑務のみは経験に入りませんので注意が必要です。

3.どんな書類が必要になるのか
営業所(専任)技術者としての実務経験を証明する際には、2つのポイントを押さえて書類を用意します。
技術者、技能者または見習いとして携わった工事の内容を証明するもの
「請負契約書」 建築一式工事の場合には更に建築確認も必要です。
「注文書プラス請書控え」 請書は写しを取っていない時は通帳も必要です。
「請求書プラス通帳」請求を月でまとめている場合はその一覧も必要です。
その工事の際に常勤していたことを証明するもの
会社に勤めていた時は、健康保険証、厚生年金の回答票、源泉徴収票及び所得証明書、役員なら法人税確定申告書の別表1及び役員報酬の内訳書、住民税特別徴収の決定通知書、以上のいずれかがあれば良いです。個人事業主であれば確定申告書及び所得証明書があれば良いです。当然ですが、証明しようとする期間のすべてについて必要です。
実務経験を証明する際のチェックポイント
・実務経験の年数は十分か
・経験した工事の内容は、取得したい許可業種に合っているか
・年数と内容を証明できる書類は揃っているか
これらを確認してから書類を準備すると、スムーズに許可申請が進みます。
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実務経験で営業所(専任)技術者の要件を満たすには書類の用意がなかなか大変です。建設業に関わる各種許可申請、書類作成は「行政書士法人みそら」にお任せください。




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