変更届を出さなければならない内容と期日

建設業許可を取った後、5年後に更新があることは
皆さま結構ご存じなのですが、その前にさまざまな
変更の手続きがあることはあまり知られていません。

1.決算期ごと(事業年度終了後4か月以内)に届け出るもの
 →毎年、かならず提出しなければならないものです
  もれなく提出していないと更新ができません
  決算の内容は財務諸表として作成、と主な工事実績を
  工事経歴書として作成します

2.事実が発生したら14日以内に届け出るもの
 →経営業務管理責任者の変更・追加・削除
 →専任技術者の変更・追加・削除
 →欠格要件に該当したとき
 →支店長等の令3条使用人の変更

3.事実が発生したら30日以内に届け出るもの
 →商号・名称の変更
 →営業所の名称・所在地の変更
 →営業所の新設
 →営業所の業種追加・業種廃止
 →資本金額の変更
 →役員等の就任・辞任・氏名の変更
 →代表者の変更
 →個人事業者又は支配人の氏名の変更
 →支配人の就任・辞任
 →廃業

4.期日は決まっていないが速やかに届け出るもの
 →営業所の電話番号・FAX番号
 →健康保険等の加入状況

気を付けなければならないのは、届出・提出をを怠ると
指導や処分の対象になり得ることです。

また建設業許可を更新しようとする際、業種追加をしようと
する際などには、これらの変更点が届けられていないと、
許可の申請を受け付けてもらえない事態になります。

常に最新の状態に届け出ておくことが肝心ですね。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。