建設業許可を取った後、5年後に更新があることは
皆さま結構ご存じなのですが、その前にさまざまな
変更の手続きがあることはあまり知られていません。
1.決算期ごと(事業年度終了後4か月以内)に届け出るもの
→毎年、かならず提出しなければならないものです
もれなく提出していないと更新ができません
決算の内容は財務諸表として作成、と主な工事実績を
工事経歴書として作成します
2.事実が発生したら14日以内に届け出るもの
→経営業務管理責任者の変更・追加・削除
→専任技術者の変更・追加・削除
→欠格要件に該当したとき
→支店長等の令3条使用人の変更
3.事実が発生したら30日以内に届け出るもの
→商号・名称の変更
→営業所の名称・所在地の変更
→営業所の新設
→営業所の業種追加・業種廃止
→資本金額の変更
→役員等の就任・辞任・氏名の変更
→代表者の変更
→個人事業者又は支配人の氏名の変更
→支配人の就任・辞任
→廃業
4.期日は決まっていないが速やかに届け出るもの
→営業所の電話番号・FAX番号
→健康保険等の加入状況
気を付けなければならないのは、届出・提出をを怠ると
指導や処分の対象になり得ることです。
また建設業許可を更新しようとする際、業種追加をしようと
する際などには、これらの変更点が届けられていないと、
許可の申請を受け付けてもらえない事態になります。
常に最新の状態に届け出ておくことが肝心ですね。