請求書等の日付と経営経験の年数の数え方

行政書士法人みそらの建設業サポートを紹介する画像。申請の手間を減らして本業に集中できること、土日祝・夜間も相談可能であることを伝えている。

無料相談はこちらから

電話で簡単相談

経営業務管理責任者としての経験期間を、請求書や契約書で証明する場合に陥りやすい注意点についてまとめました。審査では「経験の空白期間がないか」が特に確認されます。書類の日付を1年以上空けずに揃えることがポイントです。1年以内であれば、その間は経験があったとみなされます。

 ・平成29年9月1日付請求書
 ・平成30年7月31日付請求書
 ・令和元年6月30日付請求書
 ・令和2年5月31日付請求書
この4枚の請求書を使用すると2年7か月の経験と認められます。

注意点① 個人事業 → 法人化の場合は “別計算”

経営経験の途中で法人成りした場合、個人と法人は連続の経験として扱われません。個人と法人を別々に計算することになります。

【例】令和元年6月1日に会社設立した場合
(同じ4枚の請求書でも経験の扱いが変わる)

個人としての経験・・・11か月
 ・平成29年9月1日付請求書
 ・平成30年7月31日付請求書 
会社役員としての経験・・・11か月
 ・令和元年6月30日付請求書
 ・令和2年5月31日付請求書
同じ4枚の請求書でも、合計して22か月(1年10か月)の経験になります。

注意点② 同じ日付の請求書は “1年と1日” と見なされる

また、もうひとつ間違われやすい事例をあげます。

 ・令和元年6月30日付請求書
 ・令和2年6月30日付請求書
個人事業の2つの請求書では1年間の経験とみられるでしょうか?
答えは、1年以上空いてしまったと見られることです。同じ日付の2つの請求書の間は1年と1日あると計算されるからです。このような計算をすることから、なるべくであれば半年に1件ずつを目安に請求書や契約書を用意しておいたほうが堅実だと思います。

まとめ

 ・書類の日付を1年以上空けない
 ・法人成りの場合は “個人” と “法人” を分けて計算
 ・日付が同一の場合は1年以上空いた扱いになることがある
ちょっとした日付の違いで経験年数が大きく変わる場合がありますので、申請前に必ず確認することが大切です。

「この請求書の並びで経験として認められる?」
「個人と法人の扱いはどうしたらいい?」
といったご相談をよくいただきます。もし書類が手元に揃っている場合は、無料で簡易チェックも可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

行政書士法人みそらが建設業許可・経審・入札・資材置場など建設業の各種手続きをトータルサポートしていることを伝える画像。

無料相談はこちらから

電話で簡単相談

「経審の見方のポイント」ダウンロードフォーム

 
お申し込みいただいたメールアドレスにダウンロードURLと共に、経審の見方のポイント補足情報をメールにてお送らせていただきます。併せてご参照ください。

なお、入力いただいたメールアドレスは行政書士法人みそらのメールマガジンに登録されますが、当メールマガジンが不要になった場合はメール内のURLよりいつでも配信解除していただけます。
個人情報は厳重に管理し、外部に共有することはありませんので安心してご登録ください。

経審の見方のポイントPDF
でわかること

  • 経審通知書のチェックするべき項目
  • 経審点数をチェックし何をするのか?
  • 経審点数最適化のメリット
  • 評点の解説
    • P点
    • X1点
    • X2点
    • Z点
    • Y点
    • W点
  • 自社の目指すべきランクの考え方

この記事を書いた人

アバター画像

塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。