


「経審の点数をより良くしたい…!」
「経審の点数を最適化して公共工事をより良い条件で受注したい…!」
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令和5年1月から施行される、建設業の経営事項審査(経審)の改正点について、今回の改正の趣旨は次の3つがあります。
①担い手の育成と確保
②災害対応力の強化
③環境への配慮
①担い手の育成と確保の評価基準
(1)元請人の建設キャリアアップシステム(CCUS)導入状況
①直近事業年度に施工した、民間を含む元請の全ての建設工事において、CCUS上の現場登録及びカードリーダー設置等の就業履歴を蓄積をするために必要な措置を講じている →15点
②直近事業年度に施工した、元請の全ての公共工事において、CCUS上の現場登録及びカードリーダー設置等の就業履歴を蓄積をするために必要な措置を講じている →10点
ポイントとして「元請の全ての」が条件になっており、どうやって審査のプロセスで条件を満たしていることを確認するのか? に疑問を感じますが、これについて国交省は「運用上は、要件に該当する旨の誓約書の提出と抽出の調査等による確認をもって加点することとしたい」と説明しています。
(2)WLB(ワークライフバランス)制度の導入状況
以下の認定制度を取得している場合に加点されます。複数取得している場合は、最も点数の高いものを1つ選択します。
①女性活躍推進法「えるぼし認定」
・プラチナえるぼし 5点
・えるぼし(3段階目) 4点
・えるぼし(2段階目) 3点
・えるぼし(1段階目) 2点
えるぼし認定制度の概要についてはこちら
②次世代育成支援対策推進法「くるみん認定」
・プラチナくるみん 4点
・くるみん 3点
くるみん認定制度の概要についてはこちら
③ 若者雇用促進法「ユースエール認定」
・ユースエール 4点
ユースエール認定制度の概要についてはこちら

②災害対応力の強化の評価基準
今回の改正では、従来の建設機械に加えて、災害現場で活躍する複数の機械が新たに加点対象に加わりました。加点の対象となる種類は増えますが、1台目が5点で最高で15点であることに変更はありません。
建設機械についての注意点の解説はこちら
(1)ロードローラー、振動ローラー
(安衛法施行令別表7第4号:締固め用機械)
締固め用機械の参考資料はこちら
(2)解体用つかみ機、ブレーカ
(安衛法施行令別表7第6号:解体用機械)
解体用機械の参考資料はこちら
(3)高所作業車
※作業床の高さ2m以上に限ります
(安衛法施行令13条第3項第34号)
高所作業車の参考資料はこちら
(4)最大積載量5トン未満のダンプ
※土砂の運搬が可能なものに限ります

③環境への配慮の評価基準
ISO14000に加えて、エコアクション21の認証を受けていることが加点の対象になりました。ISO9000とISO14000は加点が5点でしたが、エコアクション21は加点が3点です。
エコアクション21認証制度の概要についてはこちら

まとめ
これまで見てきたとおり、改正点はすべて社会性等(W点)に当てはまるものです。W点はP点に対して約15%のウエイトを占めていますが、評価項目が増えることでウエイトが増えてしまうことを避けるため、総合数値に対するW点の配分が下げられる予定です。結果的に、W点の項目ひとつずつの配点が小さくなりますので、今後は経審のシミュレーションをする際に自社の点数がどのように変動するのかを注意していただきたいと思います。
エコアクション21については、既に発注者の主観項目(評価項目)に組み入れられている地方自治体が多いのではないかと思います。認証済みの企業にとっては歓迎ですね。
小学校でSDGsの授業がある現在、脱炭素化に取り組む企業を優遇する施策がますます増えていく流れではないかと思います。今の小学生が社会人になる将来は、若手の採用にも有利に働くかもしれません。これを機に取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。


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