技術職員名簿に記載する対象者

経営審査で提出する技術職員名簿に記載ができる対象者は、申請する事業者に審査を受ける決算日(審査基準日)からさかのぼって6か月を超えて在籍している技術者の方に限られています。同じ年に2社以上の技術職員としてカウントできないように制限がかけられているのです。

対象となる資格は建設業許可において、主任技術者となれる資格、学歴、実務経験を有している方と同じです。審査会場では各資格の証書、卒業証明書の写しが必要です。実務経験年数については、別に作成した職員名簿を審査員に提示します。申請する事業者に入社する前に経験した年数も加算することができます。尚、専任技術者の実務経験を証明するような資料を用意する必要はありません。

経営審査において職員が在籍している、ということは申請する事業者の所定勤務日を継続して勤務している者を指しています。よって健康保険・厚生年金に加入していること、役員等の適用除外された方以外は、さらに雇用保険にも加入していることを原則としています。非常勤の役員、パート、アルバイトのような方は対象外です。尚、定年退職後に年度更新の再雇用をされている方で、監督署に届け出た継続雇用制度の対象となっている場合には、技術職員の対象になります。

健康保険・厚生年金に加入する義務のない事業者や技術職員の場合には、別の手段で在籍していることを証明します。例えば後期高齢者となっている役員については税務申告書の勘定科目内訳書(役員報酬の内訳)で確認します。また個人事業主の家族の場合には確定申告書の専従者欄で確認をします。

出産、育児、介護、傷病などの理由で一時的に出勤されていない場合でも、健康保険・厚生年金の加入が継続していれば、正当な理由ありとして在籍が認められます。

グループ会社等で出向社員を受け入れている場合も、会社間の契約書と出向先で給与等の費用を負担している請求書等の資料が提示できれば、出向先の技術職員として記載をすることができます。

令和2年10月の改正建設業法施行により、社会保険加入が建設業許可の条件となりましたので、今後の経営審査においては従来どおりの対応がされなくなる可能性もあるのではないかと思います。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。