初めて経営事項審査を受ける建設会社のご担当者にとって、手続きの流れや提出書類についてはしっかり頭に入れておきたいものです。
そこでこちらの記事では、経営事項審査を受ける際の手続きの流れを中心に、点数アップのために決算前にやっておいた方がいいこと、初めての経審を受ける際の注意点を解説しています。
実際に準備を始める前に、基本的な情報を頭に入れてスムーズに準備を進められるようにしましょう。
経営事項審査とは?

そもそも経営事項審査とは、建設業法により公共工事の入札に参加する建設業者に義務付けられている審査のことです。
略して「経審(けいしん)」と呼ぶこともあり、公共工事を請け負いたいと思ったら必ず受けなければならない審査です。
公共工事の発注者は、この経審の結果をもとにして業者ごと「客観的事項」と「発注者別評価」の結果を点数化して順位付けします。
経営事項審査では、審査基準日(決算日)時点における次のような項目を審査します。
- 経営規模(X)
- 技術力(Z)
- 社会性(W)
- 経営状況(Y)
経審には工事を受注できる有効期限が定められていて、経審の審査基準日から1年7カ月の間です。
継続的に受注したい場合は、期限に切れ目がないように経審を受ける必要があるのです。
経営事項審査の手続きの流れ

それでは実際に経営事項審査の手続きの流れを、順を追って説明していきます。
1.決算変更届の提出
経営事項審査を受けるにはまず、「決算変更届」という書類が建設業許可を申請した行政庁に提出しているか確認しなければなりません。
決算変更届は建設業許可を取得した業者が毎年提出しなければならず、会社の決算情報や工事実績をまとめた書類です。
この決算変更届を提出していないと経営事項審査を受審できなくなるので、過去年分の提出忘れがないかチェックが必要です。
2.経営状況分析の申請
次に経営事項審査を受審するには、「経営状況分析」を受けなければなりません。
経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた「(一財)建設業情報管理センター」などの民間機関に申請して取得します。
経営状況分析の申請は、経営事項審査の中の「経営状況(Y)」を算出するために必要です。
3.経営事項審査の予約
決算変更届が提出されていることを確認し、経営状況分析を取得したら、経営事項審査を受審するための予約に移ります。
実際に経営事項審査を受審する日時の決定は、届出の自治体によって様々です。
先着順で空きが埋まるところもあれば、所在地の市区町村と決算月で受審日が固定されているところもあります。
予約方法や予約の手順については、所在地がある都道府県に事前に確認しましょう。
4.経営事項審査の受審
経営事項審査の受審当日は、予約時間に遅れないように役所に行きましょう。
審査自体は1時間前後で終わりますが、当日の混雑具合によっては1時間前後待たされる場合があります。
5.結果通知の受領
経営事項審査を受審してから、3週間から1カ月程度で結果通知書が会社に送られてきます。
6.入札参加資格の申請
公共工事の入札に参加するには、「入札参加資格」の申請が必要です。
申請方法は国や都道府県、市区町村などの発注元によって、手続きの方法が異なるため、必ず事前に確認しましょう。
最近では郵送による申請やインターネットによる電子申請を取り入れている発注者も増えています。
経営事項審査に必要な書類

経営事項審査の予約が完了したら、当日に間に合うように必要書類を準備しなければなりません。
どのような書類が必要か確認しながら、抜け漏れがないようにしましょう。
提出書類
こちらは静岡県の経営事項審査に必要な提出書類です。
① 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
② 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
③ 技術職員名簿
④ その他の審査項目(社会性等)
⑤ CPD単位を取得した技術者名簿(技術職員名簿に記載のあるものを除く)
⑥ 技能者名簿
⑦ 経営状況分析結果通知書
⑧ 審査手数料収入証紙(印紙)貼付書
以上の書類の他に、次のような書類も提出を求められる場合があります。
・ 利益額計算表
・ 有価証券報告書または監査証明書
・ 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
・ ISO9001・14001の登録証(写)
・ 外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書
参考:静岡県の令和4年度経営事項審査申請要領
資料
提出資料とは別に、受審時に提示を求められる資料があります。
こちらの資料も忘れずに持参しましょう。
- 建設業許可申請書・変更届出書・廃業届
- 決算終了後提出の変更届出書
- 消費税納税証明書
- 工事請負契約書
- 前回の経営規模等評価申請書 など
書類収集のポイント
書類によっては、1部もしくは正本と正本の写しの2部が必要な場合があります。
また写しの1部だけでいい場合もあるので注意しましょう。
さらに初回の審査か2回目以降かによって、提出する書類が1年分でいいのか3年分必要なのか変わってきます。
必要書類は一覧に記載の通りに重ねて持参してください。
ポストイットを書類に貼って番号を振っておくと、審査する側も見やすいでしょう。
書類ごとにファイリングされていたり封筒に入っていたりすると、提示するのに手間がかかります。
なるべく短時間で審査が終えられるよう準備してください。
集めた書類が足りなかったり不備があったりすると、審査を受け直さなければなりません。
申請に必要な書類は、必ず抜け漏れなく準備するようにしましょう。
決算前のポイント3選

経審の点数アップのために、決算前にできることを紹介していきます。
貸借対照表の数字
経審の経営状況分析(Y点)対策ですが、貸借対照表は右側が負債と純資産、左側は資産となっています経審的にはそれらの数字が決算の時点で小さい方が良い点数になる傾向があります。
具体的には次のような方法で、貸借対照表の数字を小さくできます。
- 完成工事未収入金の回収
- 事業に直接関係ない資産の現金化
- 借入金の返済
- 工事未払金の支払い
特定自主検査を受ける
会社保有の建設機械がある場合は、決算前に忘れずに特定自主検査を受けて下さい。
とくに建設機械は毎年特定自主検査を受けなければならない為、経審の審査基準日時点で検査の有効期限が切れないようにしましょう。
監理技術者資格者証の有効期限
監理技術者資格者証の有効期限も忘れずにチェックしましょう。
監理技術者資格者証の有効期限は交付日から5年です。
この期限が切れていると、せっかく監理技術者資格者証を持っていても5点の加点にしかなりません。
1級の資格者で、有効期限のある資格者証と監理技術者講習の修了があれば、6点の加点になります。
初めての方へ 経審を受ける時、特に注意して欲しいこと

初めて経審を受ける事業者の方に、特に注意すべき3つのポイントを紹介します。
1.決算変更届の提出
経審を受審する前に必要な決算変更届は、1期でも提出忘れがあると審査を受けられません。
決算変更届は事業年度終了4ヶ月以内に、建設許可を取った行政庁に提出するのが建設業者の義務です。
決算変更届は経審を受ける場合と受けない場合で記載の仕方が違うのも、気を付けたいポイントです。
経審を受ける場合は、「税抜き」で作成しなければならないこともあわせて覚えておきましょう。
2.経営状況分析
初回の経営状況分析の申請には、3期分の決算変更届の提出が求められます。
次の年度からは1年分の提出となります。
経営状況分析の申請から結果通知書を受け取るまでの期間は、申請した分析機関によって異なります。
事前にどのくらいの期間がかかるのか問い合わせることをおすすめします。
3.財務諸表・工事経歴書の作成
経審に提出する財務諸表は、税務申告書に添付した決算書とは異なる勘定科目を使用します。
また同じ勘定科目でもその内容が異なる場合があるので注意しましょう。
一例はこちらです。
【売上高】 | 建設工事の完成売上高とそれ以外の売上高(兼業事業売上高)とを区別する |
【売上原価】 | 完成工事高の工事原価と、兼業売上高の原価を区別する |
経審に提出する工事経歴書も、次のような経審独自のルールに従って作成しなければなりません。
【消費税】 | 全て消費税抜きの金額で記載 |
【記載の順番】 | 元請工事を元請工事全体の売上高の7割に達するまで順番に記載 →金額の大きい順に元請け下請け関係なく記載 |
ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。
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