業種の追加と経営審査

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入札参加資格登録審査申請の時期が近づいてくると、それまでの受注状況を踏まえ、業種の追加を検討されるケースがよくあります。たとえば「これまで土木一式だけで経営審査を受けていたが、今後とび・土工での発注が見込まれるので、とび・土工も経営審査を受けておきたい」という判断です。では、すでに当年度の経営審査が終わり結果通知も受け取っている場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

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業種追加の例外的措置について

経営審査は原則として、同じ決算日(審査基準日)で2回受けることはできません。しかし「追加する業種の審査のみを受けたい」という場合に限って、例外的に再申請が認められています。

注意点について
 ・追加業種以外の審査項目は変更できません
 ・結果通知は全業種分が新しく再発行されます
 ・県の審査手数料(証紙)は全業種分あらためて必要となります

経営審査の申請タイミングで業種を追加したい場合
経営審査の申請時点で業種を増やす場合、前年度・前々年度など過去の完成工事高の中に新たな業種に該当する工事が含まれていれば、過去にさかのぼって審査を受けることができます。受けたい年度の工事経歴書とその工事の裏付け資料(請負契約書、注文書・請書、請求書、総勘定元帳など)を一緒に提示します。

まとめ

業種追加は、タイミングによって手続きの流れや準備書類が変わります。特に「経営審査は1年に1回」のイメージが強いことから、追加業種の扱いを見落としてしまうケースも少なくありません。適切な業種で経営審査を受けておくことは、受注機会の拡大につながる大切なポイントです。「この工事はどの業種で扱うのが正しいのか?」「実績として認められるのか?」といったご相談もお気軽にどうぞ。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。