

令和2年10月に改正建設業法が施行され、工事請負契約に関していくつかの重要な見直しが行われました。ここでは、実務に影響のある主な改正点について確認していきます。
著しく短い工事期間設定の禁止
通常、工事完成までに必要とされる期間と比べて、著しく短い工期を設定した工事請負契約の締結が禁止されました。また、この規定に反して契約を締結した注文者に対しては、許可行政庁が必要な勧告を行うことができるとされています。静岡県の場合は、静岡県庁がその権限を持ちます。なお、この規制の対象となるのは、工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事です。
地中および周辺環境について情報共有
工期に影響を与えるおそれのある事象がある場合、注文者は工事請負契約を締結する前に、その内容を請負業者へ情報提供しなければならないこととなりました。具体的には、次のような事象が該当します。
一つ目は、地盤の状態や埋設物、土壌汚染など、地中の状態に起因するもの。
二つ目は、騒音や振動など、周辺環境への配慮が必要となるものです。
労務費相当分の現金払いへの配慮
元請負人は、下請負代金のうち労務費に相当する部分について、現金で支払うよう適切な配慮を行うことが求められるようになりました。下請業者の労働環境や賃金支払いの安定を目的とした改正といえます。
不利益な取扱いの禁止
下請負人が、元請負人の違法行為について国土交通大臣や県知事などの許可行政庁へ通報したことを理由に、元請負人が不利益な取扱いを行うことは禁止されました。違反行為を指摘したことによる報復的な対応を防ぐための規定です。
まとめ
今回ご紹介した4つの改正点はいずれも、請負人や下請負人を保護し、適正な施工体制を確保することを目的としたものです。建設業法に違反した場合、行政指導や処分を受ける可能性もあります。短期的な効率だけでなく、元請・下請双方にとって無理のない契約と運営を心がけることが、結果として事業の安定につながるといえるでしょう。
ご不明な点や、もう少し詳しく知りたい内容がありましたら、お気軽にご相談ください。










