建設業者としての帳簿の備え付け義務

建設業許可の新規の取得、経営業務管理責任者や専任技術者の交代、経営審査(経営規模等審査)のご相談の中で手続きがスムーズにいくかどうかの判断がもっとも問われるのが、以下にご案内する帳簿の備え付け義務です。

建設業許可も経営審査も、会社や個人の過去の経歴をまとめて役所に主張し評価を頂く制度です。

過去の実績の裏付けをなくしては、お望みの利益を得ることができない仕組みになっています。

当たり前のようで実践できていない企業様も多いかと思いますが、やっている所はしっかりとやっています。

ぜひ実践をしていただきたいと思います。

建設業者は締結した請負契約の内容を帳簿として適切に整理し、一定期間は保存して管理しなければなりません。

建設業法(第40条の3)で定められています。

この帳簿の備え付け義務は民間工事であっても下請負人であっても同様です。

目的物の引き渡し日から5年間、保存しなければなりません。※元請の住宅新築については10年間です。

帳簿プラス添付書類のセットで保存となりますが、添付書類に記載事項が網羅されていれば帳簿の作成は省略できます。

添付書類は建設業法(施行規則第26条第2項)に定められています。

1.契約書又はその写し

2.特定建設工事の場合に下請負代金の明細及び支払いの証憑類

3.施工体制台帳の作成義務がある工事の場合は以下の項目の抜粋

  ・監理技術者の氏名と資格

  ・別に配置した専門技術者の氏名、担当工事、資格

  ・下請負人の名称、建設業許可

  ・下請負人に請け負わせた工事の内容及び工期

  ・下請負人が配置した主任技術者の氏名と資格

  ・別に配置した専門技術者の氏名、担当工事、資格

もし帳簿に残す場合に、記載事項は建設業法(施行規則第26条第1項)に定められています。

1.営業所の代表者の氏名、代表者となった年月日

2.請負契約に関する事項

  ・工事の名称及び所在地

  ・契約年月日、注文者名称、住所、建設業許可番号

  ・完成検査完了日、引き渡し年月日

3.下請け契約に関する事項

  ・下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地

  ・下請負人と建設工事の請負契約を締結した年月日

  ・下請負人の名称、住所、建設業許可番号

  ・完成検査完了日、引き渡し年月日

なお、上記とは別に、元請け業者は以下の図書の保存義務が10年間あります。

  ・完成図

  ・発注者との打ち合わせ記録(相互に交わされたもの)

  ・施工体系図(作成義務がある場合)

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。