経審において工事経歴書に記載した工事実績を裏付ける契約書類のお話しです。
申請先の許可行政庁(都道府県、地方整備局)により判断が左右される内容ですので、実際の手続上は当局の判断によって頂きたいのですが、工事請負契約書ではなく業務委託契約書でも完成工事高として認められるケースがあります。
例えば道路の維持管理を年間で委託契約を結んでいて、発注者に実績として報告されている業務のなかに舗装の修繕工事が含まれている時、明細が示された書類で工事と業務の数字を客観的に判断することが出来れば、この工事部分のみを舗装の完成工事高として計上するのです。
年間契約の場合には、小さな舗装の修繕も積み重なれば大きな売上となることがあります。
工事を拾い出していくのに労力がかかる作業ではありますが、少しでも完成工事高を積み上げたい状況であれば、やってみる価値はあります。
業務委託契約による修繕でも完成工事高に計上できる場合がある
この記事を書いた人

塩﨑 宏晃
2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。