複数の業種を合算するかどうかの判断は、ターゲットにする発注者の傾向をふまえて判断する

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来期に向けて建築一式の評点を50点上げる方針で打ち合わせをしました。ただし、現在の会社は営業年数がまだ浅く、元請の建築工事は少ない状況です。主な売上は下請けの大工工事・内装仕上工事・塗装工事などです。
許可行政庁(都道府県)により取扱いが多少異なりますが、経審では大工工事、内装仕上工事、塗装工事などの実績を建築一式工事に合算して経審を受けることが可能です。しかし合算には重要な注意点があります。

合算すると失うもの — 「そのままの業種」での経審は受けられない

合算して建築一式の完成工事高に振り替えた業種(今回の例なら大工・内装・塗装)は、そのままの業種で経審を受けられなくなり、入札参加登録も出来なくなります。

判断の軸:ターゲットにする発注者は誰か?

判断基準になるのが、貴社が今後どんな発注者からどんな仕事を受注したいかという点です。もし塗装工事の受注を想定しているのであれば、塗装工事を合算してしまうことにはリスクが生じます。塗装工事の発注を、建築一式で行うか、塗装工事で行うかは個々の案件により異なると聞きます。よって業種の合算は、ターゲットにする発注者の傾向を踏まえて、慎重に判断をすべきテーマです。

ご不明の点や、もっと詳しく知りたい点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。