

「経審の点数をより良くしたい…!」
「経審の点数を最適化して公共工事をより良い条件で受注したい…!」
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完成工事高から除外すべき業務(兼業売上高となるもの)
例えば内容が除草であっても工事で発注されているケースがあります。許可行政庁によって判断が分かれるかもしれませんが、私は完成工事高から除外するものと考えます。どの許可行政庁でも次のような業務は工事にあたらないと定義されていると思います。
工事に該当しないとされる代表的な業務
保守点検、維持管理、除草、草刈、伐採、除雪、融雪剤散布、測量、地質調査、樹木の剪定、庭木の管理、造林、採石、調査目的のボーリング、施肥等の造園管理業務、造船、機械器具製造・修理、建設機械の賃貸、宅地建物取引、建売住宅の販売、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、コンサルタント、設計、リース、資材の販売、機械・資材の運搬、保守・点検・管理業務等の委託業務、物品販売、清掃など
これらは「建設工事」には該当しないため、完成工事高には含めません。
現状の経審のルールでは工事と兼業に振り分けていくことになります。
しかしインフラの維持管理が今後ますます重要になっていくことを考えてみますと、工事と兼業が混然一体となった発注についての評価方法を考え直すべきなのかもしれません。
「これは工事に入るのかな?」「完成工事高に含めてよいのか不安…」など、少しでも気になる点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。貴社の状況をお伺いしながら、丁寧にわかりやすくサポートさせていただきます。


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