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登録経理士の1級・2級の合格者は、従来は経営事項審査(経審)のW点で加点対象となっていましたが、令和3年度の改正により、評価方法が変更されています。
今後は「試験合格後5年以内に登録経理講習を受講し、修了試験に合格していること」が加点の条件となります。
審査基準日の取り扱いは次のとおりです。
令和5年3月31日以前を審査基準日とする経審
これまでどおり、試験の合格によって評価されます。
令和5年4月1日以降を審査基準日とする経審
試験合格から5年以上経過していて、登録経理講習が未受講の場合は評価されません。該当する方は、審査基準日までの受講・試験合格が必要となります。
経過措置として令和5年3月までは、登録経理試験の合格者であれば全員が経審で評価されます。登録経理講習は、建設業法施行規則第18条の3第3項第二号に規定されている講習です。
一般財団法人建設業振興基金は実施機関第1号として国土交通省に認定されており、「建設業経理士CPD講習」の名称で実施しています。


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