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経審において、工事経歴書に記載した工事実績を裏付ける契約書類のお話です。
申請先の許可行政庁(都道府県や地方整備局)によって判断が異なるため、実際の手続きでは当局の判断に従う必要があります。しかし、工事請負契約書だけでなく、業務委託契約書でも完成工事高として認められるケースがあります。
例えば、道路の維持管理を年間契約で委託している場合、発注者に実績として報告される業務の中に舗装の修繕工事が含まれていることがあります。この場合、明細が示された書類で工事部分を客観的に判断できれば、その部分のみを舗装の完成工事高として計上できます。
年間契約の場合、小さな舗装修繕も積み重なれば大きな売上につながります。工事を拾い出す作業は手間がかかりますが、少しでも完成工事高を積み上げたい場合には価値のある取り組みです。
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