

下水道・上水道工事は「業種の判定」が重要です
下水道や上水道に関する工事は、一見すると同じ分野に思われますが、実際には工事内容によって該当する建設業許可の業種が異なります。工事の内容別に確認をしていきます。
下水道
・下水処理場・・・水道施設工事
・下水道本管(公道下など)・・・土木一式工事
・公共桝⇔敷地内・・・管工事
上水道
・給水装置(引込管と敷地内)・・・管工事
・送水施設ほか・・・水道施設工事
下請工事
・下水道本管・・・とび・土工・コンクリート工事
・それ以外・・・元請と同じ工事業種
あとは公共工事がどの工事で発注されているのかということも判断材料のひとつになります。
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水道施設工事とは?
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます。たとえば、次のような工事が水道施設工事に該当します。
・取水施設工事
・浄水施設工事
・配水施設工事
・下水処理設備工事
「土木一式工事」「管工事」との違いについて
上下水道に関する施設の建設工事における工事区分の考え方は次のとおりです。
・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事:土木一式工事
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事:管工事
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事:水道施設工事
(農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します)
「管工事」「清掃施設工事」との違いについて
し尿処理に関する施設の建設工事における工事区分の考え方は次のとおりです。
・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事:管工事
・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事:水道施設工事
・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事:清掃施設工事

水道施設工事業の営業所(専任)技術者となり得る資格について
特定建設業の営業所(専任)技術者(監理技術者)
※特定建設業の営業専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格等を有する者は、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得ます。
・1級土木施工管理技士
・上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
・上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
・衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
・衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
一般建設業の営業所(専任)技術者(主任技術者)
・1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ) ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級管工事施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級管工事施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要
・2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要
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