主たる工事に附帯する工事とは

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建設業許可を受けている工事を施工する際、その工事を完成させるために必要となる工事を「附帯工事」と呼びます。一定の要件に該当する場合、この附帯工事については建設業許可がなくても施工することが認められます。
ポイントは「注文者の不便さを解消できるか」「工事の慣行として、一社でまとめて請け負うことが相当か」という点です。主となる工事と従となる工事の関係が明確である必要があります。

附帯工事の例
・外壁の塗装工事を行うための足場仮設工事
・電気配線工事を行うためのボード・クロス工事
・石垣施工を行うための基礎コンクリート工事

ここで注意したいのは、附帯工事かどうかの判断は「金額」で決まるわけではないという点です。
附帯工事の金額が主たる工事より高くても、関係性が明確であれば附帯工事として認められる場合があります。

附帯工事が500万円(税込)以上になる場合の対応

附帯工事の金額が500万円(税込)以上となる場合、請負人は次のいずれかの方法をとる必要があります。

1 その工事の許可を持つ専門業者に発注する
2 自社でその工事の主任技術者を配置して施工する
自社で施工する場合は、その工事に対応する国家資格や実務経験が求められます。

まとめ

附帯工事の考え方は、主たる工事との関係性が軸となります。金額ではなく、工事をまとめて行う合理性があるかどうかが判断ポイントです。
許可業種の範囲や附帯工事の判断に迷うケースは意外と多く、慎重な確認が必要です。判断に不安がある場合は、具体的な工事内容をお伺いしたうえで、適切な対応方法をご案内できますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。