許可を受けた工事を施工するにあたり、この工事を完成させるのに
必要となる付帯工事というものがあります。
要件にあてはまれば、付帯する工事については建設業許可が不要です。
この判断については、注文者側にとっての不便さの解消、注文の習わし、
により一社でまとめて工事することが相当であることが求められます。
例えば次のような、主と従の関係性です。
外壁の塗装工事をするための足場仮設工事
電気の配線工事をするためのボード・クロス工事
石垣の施工をするための基礎コンクリート工事
金額の多い少ないで判断されるわけでなないのでご注意ください。
また付帯工事の単体の金額が500万円(消費税込み)以上の場合には
請負人としての対応方法としてはふたつあります。
1.その工事の許可を持つ専門業者に発注する
2.自社でその工事の主任技術者を配置して施工する
自社で施工する場合には、その工事に関する国家資格や実務経験が
必要になりますので、ご注意ください。