元請であれ、下請けであれ、建設業許可のいらない軽微な工事
というものがあります。
建築一式工事の場合
次のいずれかに該当する場合には許可がいらなくなります。
1.請負代金の額が1,500万円(消費税込み)未満
2.木造住宅に限り延べ床面積が150㎡(約46坪)未満
仮に請負金額が2,000万円だとしても、木造の住宅に限り
床面積が120㎡であれば、許可がいらなくなります。
上記の規定はそのように考えていただきます。
建築一式以外の工事の場合
請負代金の額が500万円(消費税込み)未満
請負代金額には材料費や機械設備費も含みます。
注文者が材料や機械設備を提供した場合であっても、計算上は
その金額も含めて、軽微な工事かどうかを判断します。
やむを得ない事情により、一件当たりの発注金額を軽微な工事の
範囲内に抑えて、複数回にわたって発注されるケースもあるかと
思います。
この場合、正当な理由が認められない限りは、その数件をまとめて
一件として軽微かどうかが判断されますのでご注意ください。