今回は防水工事業の許可がどんなものか、みていきます。
・昭和47年の建設省の告示
→アスファルト、モルタル、シーリング等によって
防水を行う工事
・平成13年の国交省のガイドライン(例示)
→アスファルト防水、モルタル防水、シーリング工事、
塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
・平成13年の国交省のガイドライン(考え方)
→防水工事に含まれるのは、いわゆる建築系の防水工事
のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は
とび・土工・コンクリート工事に該当する。
防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業、
どちらの業種の許可でも施工が可能である。
ということで、一般的に言われる防水工事全般について、
そのまま防水工事業に該当しますので、悩みどころはないですね。
梅雨や台風が上陸する季節、防水工事業者の皆さまは忙しく
なるようですね。雨漏れは家庭や職場の悩みに直結しますので
お客様ものんびり待ってはくれませんからね。
暑い季節、くれぐれも体調管理にご注意ください。