建設業の財務諸表のなかに「完成工事原価報告書」があります。
現場で直接かかった経費をそのほかの経費と分けて計算するものです。
完成工事高(売り上げ)から完成工事原価を引いた金額が粗利になります。
本業である建設工事からどれだけ利益が出ているか、また出さなければならないのかを検証するための大事な計算になりますね。
1.材料費
工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品等から振り替えられた材料費(仮設材料の損耗額を含める)。
2.労務費
現場で工事に従事した直接雇用している作業員に関する賃金、給料および手当等。なお外注先から受領した請求書の内容で経費の大部分が労務費の場合にも「労務外注費」として労務費に含める。
3.外注費
外注費から労務外注費を引いた残りの額。
4.経費
完成工事について発生し、または負担すべき経費から上記の3つの経費を引いた残りの額。
動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費等。賃金、給料および手当のうち、現場代理人や施工管理等、2の労務費に該当しない従業員の人件費。
このうち人件費については抜き出して「うち人件費」としても記載する
最後に役員報酬について注意したい点をご説明します。
少人数の会社の場合、役員が直接工事に関わっていることが大半です。
役員の報酬は完成工事原価ではなく、一般管理費の中の役員報酬として、計上されていますが、直接工事に関わった部分の報酬は完成工事原価の経費(うち人件費)に振り分けることができます。
このほうが実際の工事原価を把握する近道になりますね。
5.まとめ
顧問の税理士等が作成した決算報告書には、原価として棚卸高の記載はあっても完成工事原価報告書がない場合があります。また外注費や現場に従事する社員の給料が全て一般管理費に計上されている損益計算書も目にします。税務上は問題が無いとしても、建設業の変更届や経審を受ける場合には、建設業法のルールに沿って建設財務諸表として作成し直さなければなりません。
これは確定申告が済んだ後の建設業法の手続き上の問題ですが、そもそも完成工事原価の把握が出来ていなくて、一件ごとの工事原価の管理、利益の確保が可能なのかが疑問です。もっと利益の出る体質にしたい、という希望がありましたら、一度、私共までご連絡をいただければと思います。