変更届や経営審査で提出する工事経歴書の書きかた

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工事経歴書は、建設業許可の申請の際に申請書とあわせて提出する添付書類です。
(※「更新」および「許可換え新規」の場合は省略できる場合があります。)
また許可取得後も、毎営業年度終了後4か月以内に、財務諸表などとあわせて提出することが義務づけられています。さらに、経営事項審査(経審)を受ける際にも、必ず添付する書類となっています。

工事経歴書の提出が必要となるのは…

 ・建設業許可の申請を行うとき
 ・建設業許可取得後、マイ営業年度終了後における提出を行うとき
 ・経営規模等評価申請(経審)を行うとき

工事経歴書には1年間に着工した工事の内容や金額について記載をしますが、経審を受ける場合は経審のルールで作成しなければなりません。ルールについては次のとおりです。工事経歴書の作成方法についてみていきます。

工事経歴書の作成方法について

経審を受審しない場合
 ・主な完成工事を記載(請負金額の大きい順)
 ・主な未成工事を記載(請負金額の大きい順)

経審を受審する場合
 ① 元請工事に係る完成工事について、元請完成工事高合計の7割を超えるところまで記載します。
 ② 残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載します。
 ※ ①および②において1,000億円または軽微な工事10件を超える部分は記載は不要。
 ③ ②に続けて主な未成工事について記載をします。

「自社の場合はどのように書けばいい?」
「経審用に見直してほしい」
「毎年の作成を任せたい」

というご希望があれば、お気軽にご相談ください。現在の工事実績資料(契約書、請求書等)を拝見しながら、最適な形で工事経歴書の作成・見直しをサポートいたします。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。