

工事経歴書は、建設業許可の申請の際に申請書とあわせて提出する添付書類です。
(※「更新」および「許可換え新規」の場合は省略できる場合があります。)
また許可取得後も、毎営業年度終了後4か月以内に、財務諸表などとあわせて提出することが義務づけられています。さらに、経営事項審査(経審)を受ける際にも、必ず添付する書類となっています。
工事経歴書の提出が必要となるのは…
・建設業許可の申請を行うとき
・建設業許可取得後、マイ営業年度終了後における提出を行うとき
・経営規模等評価申請(経審)を行うとき
工事経歴書には1年間に着工した工事の内容や金額について記載をしますが、経審を受ける場合は経審のルールで作成しなければなりません。ルールについては次のとおりです。工事経歴書の作成方法についてみていきます。
工事経歴書の作成方法について
経審を受審しない場合
・主な完成工事を記載(請負金額の大きい順)
・主な未成工事を記載(請負金額の大きい順)
経審を受審する場合
① 元請工事に係る完成工事について、元請完成工事高合計の7割を超えるところまで記載します。
② 残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載します。
※ ①および②において1,000億円または軽微な工事10件を超える部分は記載は不要。
③ ②に続けて主な未成工事について記載をします。

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