

建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。
なぜ経審の点数を良くする必要があるのか?
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「当社の施工場所は、静岡県だけではなく、愛知県、神奈川県、東京都にもあります。県知事の許可と国土交通大臣の許可、どちらが必要でしょうか?」建設業許可のご相談の中で、非常によくいただく質問です。結論から言うと、「営業所の場所」で判断されます。
許可の区分について
建設業の許可は、次の2つに区分されています。
①ひとつの都道府県内のみに営業所を設ける場合
→都道府県知事許可
②ふたつ以上の都道府県に営業所を設ける場合
→国土交通大臣許可
建設業の許可は「知事許可」と「大臣許可」に区分されています。これは「営業所」がどこにあるか、という基準で決まります。建設業法でいう営業所とは、一般に何と呼ばれているかによらず、建設業を営む全ての事務所のことを指しています。本部、支店、出張所などの名称よりも、機能が重要になります。
営業所の機能は、請負契約に結び付く全部または一部の行為を指しているので、たとえ契約書は本社で社長が印鑑を押していても、社員さんが見積もりや商談を別の事務所で行っていれば、それは営業所としての機能があると判断される可能性があります。
また、個人事業から会社を設立する場合、将来の手間を省くために本店所在地はご自宅やご実家の住所にするケースはよくあります。この場合、本店所在地に営業所としての機能がない場合には、例え本店であっても、建設業法の営業所には当てはまりません。リモートワークがこれだけ一般的になってくると、この考え方も議論をしていったほうがいいように思います。

建設業における営業所とは
建設業を営むには事務所が必要です。事務所としての機能があれば、住宅の一部でも構いません。最初の事務所は「主たる営業所」と呼びます。小規模で建設業を始める方の多くは、自宅の一室を事務所とされていることが多いと思います。それでも建設業許可申請の上では問題はありません。(都市計画法や建築基準法上の問題はここでは省略します)
事務所としての機能とは、具体的には接客のスペースと、工事計画や見積もりをするスペースがあり、そして外部から尋ねた方がそこに事務所があると判断できることが求められます。
家具やパソコンなどの什器備品、建材カタログや設計図書のファイルなどが内部に備え付けられ、外部には会社名の表記がされた看板等があることが求められます。
これらの要件が満たされていることの確認資料としては、建設業許可申請書に写真を添付します。
営業所の実態を示す写真
建設業許可を申請する際に、営業所として使う場所が実際にその機能を有していることの証拠として写真を提出します。具体的には、次のような写真を提出します。
①建物の外観
建物全体を撮影します。
②建物の入り口
建物全体の入り口となる部分を撮影します。
※一戸建ての場合、申請する事業者名の表示が必要
③郵便受けや入居者表示
テナントビル、マンション等の複数の人が入居している建物の場合、郵便受けや入居者表示板などを撮影します。
※申請する事業者名の表示が必要
④営業所として使う部屋の入口
入口のドア付近を撮影します。
⑤営業所内部
事務スペースと接客スペースが必要であり、それぞれ什器備品が整っている状態で撮影します。
※営業所の全体が分かるように複数方向から撮影する
⑥許可の標識
更新申請や営業所の移転をした場合、許可標識が掲げられた状態で撮影します。
※新規申請の場合は不要
以前は、営業所を使う権限を証明する書類の提出が必要でした。申請者の自己所有の場合は、登記事項証明書や固定資産評価証明書、申請者が借りている場合は、賃貸借契約書や使用承諾書、そして、賃貸借契約書で事務所として使用することを禁止する条項がある場合には、別途、建物所有者から承諾書を受領しなければならなかったのですが、こちらの規定は撤廃されました。
書類として提出をする必要はなくなりましたが、建物所有者に断りなく営業所として使用すると、契約違反、法律違反、近隣トラブル等の原因となる可能性もあります。後で困ったことにならないように、慎重に手を打っておきましょう。
まとめ
・知事許可か大臣許可かは「営業所の数と所在地」で決まる
・工事場所が複数県にあっても、営業所が1県なら知事許可
・営業所の判断は「名称」ではなく「実態・機能」が重要
建設業許可に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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