機械器具設置工事業の許可を取るのにどんな資格があるのでしょうか。
技術士の機械(一部省略)のみです。
技術士はコンサルタント会社以外ではあまりなじみのない資格です。
難易度も非常に高いと伺っています。
現場で必要とされている方は実務経験で証明していくほかありません。
実務経験の内容も非常に特殊で限られています。
機械器具の組み立て等により土木若しくは建築に関する工作物を建設する。
具体的には以下の文言が列挙されています。
そこに民間の施設として事例を付記してみます。
・プラント設備 ・・・ 廃棄物処理施設
・給排気機器
・舞台装置設備
・運搬機器 ・・・ エレベーター、クレーン(ホイスト)
・揚配水機器
・サイロ設備
・内燃力発電設備
・ダム用仮設備
・立体駐車場 ・・・ 立体駐車場
・集塵機器
・遊戯施設
上記にもいくつか「機器」という文言がありますが、比較的小さな機械のことを
指してはいません。建物と一体で用をなしている大きな設備です。
工場や事業所のラインに設置されている一連の機械を機械器具設置工事としたい、
というご相談は非常に多いです。
しかし静岡県では機械器具設置工事と認められることはほぼありません。
商品生産設備として使用される機械の設置は、とび・土工・コンクリート工事
として扱われます。