経営業務管理や専任技術者の実務経験の裏付け資料の準備で
苦労をされているお客様から「5年後の更新の時にはまた、
こういう書類を出さなければならないのか?」という疑問を
いただくことがあります。
新規許可から5年経過する際の更新許可申請のときには、
もう何も裏付け資料を用意する必要はありません。
但し、5年経過する前に業種を追加しようとする場合には、
もう一度、経営業務管理責任者のほうで6年経過を証明する
ため、専任技術者の実務経験を証明するために、新規許可の
時とは別の裏付け資料を用意する必要はあります。
しかし令和2年10月の改正建設業法施行で、経営業務管理の
経験年数6年(いわゆるロ該当)の規定が廃止されます。
そうすると5年経過で証明が完了するので、先の説明の件も
必要がなくなりますね。
少し視点がずれますが、解体工事業の場合には注意しなければ
ならないことがあります。
令和3年3月31日で、解体工事の主任技術者となれる資格の
経過措置が終了します。
詳しくは、こちらをご覧ください。